個人事業主の引っ越しの費用はどこまでが経費になるの?

個人事業主が引っ越しする場合、一部の費用は経費になることをご存知でしょうか?

引っ越しの費用が経費になると分かれば、今までかかった費用を経費にしておけば良かったと思う人もいるかもしれません。

しかし、経費にできるといっても全ての費用を経費にできるわけではありません。

経費になるものとならないものがあるので、何が経費になるのかを調べる必要性があるでしょう。

経費になるものを知っておけば、賢く引っ越すことができるのではないでしょうか。

そこで、個人事業主が引っ越す場合、どこまでが経費になるのかをご説明しましょう。

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覚えておきたい按分について

個人事業主の多くは自宅を事務所として使っており、引っ越しの際にどこまで経費になるのか分かりにくい部分があります。

その経費を計上する場合、「按分」という言葉が重要になるでしょう。

では、按分についてご説明しましょう。

按分って何?

按分とは、いわゆる比例分配のことであり、按分なくして経費を計上することはできません。

もし自宅兼事務所として使用していたところを、事務所だけを引っ越しさせるのであれば事業による引っ越しになるので、引っ越しに関わる全ての費用を経費として計上することができます。

全ての費用を経費として計上できるといっても、敷金やいずれ戻ってくる費用として認められているので経費にすることはできません。

礼金も20万円以下の場合に経費になります。

しかし、ここで問題になるのは自宅兼事務所の個人事業主がまるごと引っ越しする場合です。

つまり、自宅兼事務所の引っ越しを行う場合は「自宅を引っ越しする場合にかかる費用」と「事務所を引っ越しする場合にかかる費用」に按分しなければなりません。

事務所を引っ越しする場合にかかる費用を全て算出し、どれが経費計上できるのかを確認する必要性があります。

按分として経緯計上できるのはどれくらい?

按分をして経費計上するものを決める必要性がありますが、どのくらいまで按分することができるのかについては明確に決められていません。

極端な数字にならない限りは税務署も認めてくれるので、認めてくれる範囲で按分を決めることになります。

一般的な分配で考える場合、スペース、作業時間のいずれかで考える必要性があります。

まずスペースで考える場合、自宅全体のスペースの中で事務所のスペースがどのくらいを占めているのかで計算します。

事務所のスペースが自宅の3割ほどを占めているなら、経費計上できる各項目の3割が経費として認められるでしょう。

作業時間で考えた場合、24時間のうちどれくらいの時間を作業時間に充てているかで決まります。

24時間のうち8時間を作業時間に充てているのであれば、経費計上できる各項目の3割が経費として認められるでしょう。

基本的に按分できるのは全体の3割か4割程度であり、それ以上経費として計上しようとすると税務署からの調査を受けることになります。

正当な理由があって経費を計上しているなら認められますが、もし正当な理由がないと判断されてしまうと徴税の対象になりかねないので注意が必要です。

経費として計上できるものは?

引っ越しするにあたってできる限り多くの費用を計上したいところですが、なんでもかんでも経常できるわけではありません。

しかし、引っ越しのオプションまでも経費にできるので、どこまで経費にできるのか知っておいて損はないでしょう。

では、経費として計上できるものについてご説明しましょう。

経費で計上できるもの

様々な項目の中で経費計上できるのは、以下の通りです。

• 敷金(退出時のみ)
• 礼金
• 仲介手数料
• 引っ越し料金
• 梱包材
• 火災保険
• 鍵交換代
• 不用品の処分
• 荷物の一時預かり
• エアコンの取り外しと取り付け
• テレビ・アンテナの配線

退去時のみ敷金が経費計上できるというのは、退去する時に部屋を原状回復する際に敷金から費用を差し引かれるからです。

原状回復を行った末に戻ってきた費用は経費になりませんが、原状回復に使われた費用に関しては経費計上できます。

礼金は経費計上するにあたり、20万円までなら経費として認められます。

もし20万円を超える場合は長期前払費用として計上することになり、5年間の減価償却の対象になるでしょう。

鍵交換代については一見関係なさそうに見えて、密接な関係があります。

鍵はセキュリティの一つであり、引っ越しの際に鍵を交換することでセキュリティ対策になる為、事務所を守る為の経費として認められます。

不用品の処分に関しては、主に事務所で使っていたものを処分する場合にのみ経費計上が可能です。

逆に言えばプライベートな不用品の処分費用は経費として計上できないので注意しましょう。

荷物の一時預かりというのは、引っ越したくてもすぐに新居に入居できなかった場合、一時的に荷物を預かってもらう際にかかった費用を経費計上できます。

エアコンの取り外しや取りつけに関しては素人が手を出すのは故障や破損の原因となるので、業者にお願いすることになります。

なお、事務所があるスペースでエアコンを使用する為に設置する場合は経費計上ができるでしょう。

テレビやアンテナの配線に関しては絶対に仕事になくてはならないものと認められた場合に経費として計上できますが、計上できない場合もあるので確認が必要です。

経費として計上できないものは?

ここからは経費として計上できないものについてご説明します。

なんでもかんでも経費として計上できないということで、計上できないものについても知っておく必要性があるでしょう。

経費として計上できないもの

様々な項目の中で経費計上できないのは、

• 敷金
• 洗濯機の取り外しと取り付け
• ペットや絵画、ピアノの輸送
• 自動車やバイクの輸送

敷金は退去時に経費として計上できますが、元々敷金そのものは経費として計上できません。

敷金は退去する時に使用する修繕費として大家さんに預けておくものであり、引っ越した時点では基本的に戻ってくるお金という扱いになります。

したがっていずれ戻ってくる予定の敷金は経費として計上できません。

洗濯機の取り外しや取り付けは自分でできる人が少なく、やむなく業者にお願いする人もいるでしょう。

しかし、洗濯機は事務所と全く関係がないので経費の対象にはなりません。

また、ペットや絵画、ピアノの輸送に関しては仕事で絶対になくてはならない場合を除き、経費として計上できません。

自動車やバイクも同様に、自動車やバイクがなければ仕事が成り立たないという場合を除き、経費計上ができないので注意しましょう。

サラリーマンも実は経費で計上できるかも?

引っ越しの際に経費計上できるのは個人事業主だけかと思われるかもしれませんが、実はサラリーマンも一定の条件をクリアしていれば経費計上できることをご存知でしょうか?

サラリーマンが経費計上を行うことを特別支出控除と呼び、引っ越し費用だけでなく図書費や衣服費などの様々な費用の総額が一定額を超えている場合に経費計上できるものとして認められます。

この一定額は給与所得控除額の半分を超えている場合に経費として認められるものです。

経費計上を狙うのであれば、自分の給与所得控除額の半分がどれくらいなのかを知り、引っ越し費用を含めた様々な費用の総額を調べる必要性があるでしょう。

さいごに

個人事業主が引っ越すにあたり、経費として計上できるものを知っておいて損はないでしょう。

経費として計上できるかどうかはシビアな問題になりますが、計上した分だけお得になるので計上しない手はありませんよね。

事務所で使用しているものの中で経費になるものは、経費として申請するのがおすすめです。

関連記事になります。合わせてご覧ください。

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引っ越しのためにある引越し業者に見積もりを取ったら73,300円でした。

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