いよいよ引っ越しする時や引っ越しが終わった後など、ようやく一段落ついたと思っていても、まだまだやることは多くあります。
中でも絶対に忘れないでおきたいのが、転出届と転入届の手続きです。
引っ越しの際には転出届と転入届の手続きを行わなければならないので、期限内に必ず手続きを行う必要性があるでしょう。
転出届と転入届の手続きを行う時は、必要な書類を揃える必要性があるので何が必要になるのか確認しなければなりません。
しかし、手続きの流れがどんなものなのか、どんな書類を揃えればいいのか分からない人もいるでしょう。
この記事を読み込むことで、転出届と転入届の手続きがスムーズにできます。
それでは、引っ越しの際に転出届と転入届の手続きの流れや必要な書類についてご説明しましょう。
転出届と転入届の手続きを行う時は、是非とも参考にしてみてくださいね。
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もくじ
引っ越しするならどんな手続きが必要なの?
引っ越しする時に忘れてはならないのが、役所での転出届と転入届の手続きです。
この手続きを行わないと後々のトラブルに繋がる可能性が高いので、忘れずに手続きを行う必要性があります。
それでは、引っ越しに必要な手続きについてご説明しましょう。
引っ越しする時の手続きは市区町村の役場、または役所で行う
引っ越しする際にどこで手続きを行えばいいのか分からない人もいるかもしれません。
引っ越しの手続きは、主に自分が住んでいる市区町村の役場か役所で行います。
普段から役所や役場に行かない人は面倒に思うかもしれませんが、手続きはそこまで複雑ではないので問題ないでしょう。
役所の窓口が閉まる時間は基本的に午後5時となっており、閉まる時間が早いので注意が必要です。
役所や役場によっては土曜日や日曜日も窓口が開いていることがあるので、お近くの役所や役場の受付時間を確認してみましょう。
手続きの全体的な流れ
引っ越しする際の手続きの全体的な流れは、以下の通りです。
・旧居がある役所か役場で転出届の手続きを行う
・転出届の手続きを行って、転出証明書をもらう
・新居がある役所か役場で転入届の手続きを行う際に、転出証明書を提出する
以上の手続きを行うだけで完了するので、難しいことではないでしょう。
窓口で手続きを行う際に他の手続きも同時に行えるため、手間が省けるのも大きなポイントです。
転出届の手続きの流れについて
転出届の手続きは、現在住んでいる住所と引っ越し先の市区町村が違う場合にのみ行うことになります。
同じ市区町村に引っ越す場合は転出届の手続きを行う必要性がありません。
それでは、転出届の手続きを行う流れや必要な書類についてご説明しましょう。
転出届の手続きはいつまでに行えばいいの?
転出届の手続きは、基本的に引っ越し予定日から14日前までに行うことになっています。
転出届の手続きを行うことによって転出証明書が発行されるので、転入届を行うのに欠かせません。
もし14日前までに手続きを行わずに引っ越した場合、引っ越ししてから14日以内に手続きを行うことで転出証明書をもらうことができます。
詳しくはこちらをどうぞ。
転出届の手続きは誰がするの?
転出届の手続きは基本的に引っ越しする本人か世帯主、もしくは同じ世帯に住む人、あるいは代理人となっています。
中には引っ越しの準備や他の手続きで忙しくて本人が役所や役場に行けない可能性があるので、場合によっては代理人に手続きをお願いするのもおすすめです。
代理人が手続きを行う時に必要な書類は以下の通りです。
・転出届
・委任状
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑
委任状の書式は各自治体によって違うので、事前に確認しましょう。
転出届の手続きに必要な書類とは?
転出届の手続きに必要な書類は、以下の通りです。
・転出届
・本人確認書類
・印鑑
場合によっては以上の書類に加え、国民健康保険証や介護保険被保険者証を必要とするケースがあります。
なお、転出届は役所や役場で手に入るので、その場で必要事項を記入する必要性があるでしょう。
本人確認書類はパスポートや運転免許証などで構いません。
転出届の手続きの流れについて
転出届の手続きを行う流れは、以下の通りです。
・必要書類を揃えて役所や役場に向かう
・役所や役場で転出届を手に入れ、必要事項を記入する
・窓口で転出届と必要書類を提出する
・窓口で受理されたら、転出証明書をもらう
最終的に転出証明書をもらって、引っ越し先の役所や役場で手続きを行いましょう。
郵送でも転出届の手続きができる
人によっては引っ越しの準備などで忙しくて、役所や役場に行けないこともあるでしょう。
そんな人のために、役所や役場では郵送での転出届の手続きを受け付けています。
郵送で転出届の手続きを行う場合は、役所や役場で手続きを行うのと同様に引っ越しする14日前か引っ越しした後から14日以内に行う必要性があります。
転出届の送付先は、旧居がある役所や役場の担当部署です。
郵送手続きに必要な書類は、以下の通りです。
・郵送用の転出届
・本人確認書類のコピー
・返信用の封筒
・返信料金分の切手
これも直に役所や役場で手続きを行う時と同様に、国民健康保険証や介護保険被保険者証が必要になる場合があるので注意が必要です。
郵送用の転出届は役所や役場の公式サイトからダウンロードして、印刷する必要性があります。
また、返信用の封筒には自宅に転出証明書を郵送する時に必要なので、引っ越しする前なら旧居の住所を、引っ越した後なら新居の住所を記入して郵送しましょう。
郵送する場合に気を付けておきたいのが、転出証明書が郵送されるまで1週間程度と時間がかかることです。
手続きに期限がある以上、引っ越しする前や引っ越した後にできるだけ早めに手続きを行う必要性があります。
転入届の手続きの流れについて
転入届の手続きは、転出届と同様に現在住んでいる住所と引っ越し先の市区町村が違う場合にのみ行うことになります。
同じ市区町村に引っ越す場合は、転出届と同じく転入届の手続きを行う必要性がありません。
それでは、転入届の手続きを行う流れや必要な書類についてご説明しましょう。
転入届の手続きはいつまでに行えばいいの?
転入届の手続きは、基本的に引っ越ししてから14日以内までに行いましょう。
もし14日以内にに手続きを行わなかった場合、規定違反として過料が課されることになるので必ず手続きを行うようにすることが大切です。
詳しくはこちらをどうぞ。
転入届の手続きは誰がするの?
転入届の手続きは転出届と同様に引っ越しした本人か世帯主、もしくは同じ世帯に住む人、あるいは代理人となっています。
もし引っ越しした後の手続きや荷解きなどで本人が忙しい場合、代理人に手続きをお願いするのもおすすめです。
代理人が手続きを行う時に必要な書類は以下の通りです。
・転入届
・転出証明書
・委任状
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑
・転入する人全員のマイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カード
委任状の書式は各自治体によって違うので、事前に確認しましょう。
転入届の手続きに必要な書類とは?
転入届の手続きに必要な書類は、以下の通りです。
・転入届
・転出証明書
・本人確認書類
・印鑑
・転入する人全員のマイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カード
なお、転入届は役所や役場で手に入るので、その場で必要事項を記入する必要性があるでしょう。
本人確認書類はパスポートや運転免許証などで構いません。
また、転入届の手続きを行う上で、転出証明書は当然必須です。
転入届を行う前に必ず転出届を済ませて転出証明書をもらわないと、転入届の手続きができないので注意しましょう。
転入届の手続きの流れについて
転入届の手続きを行う流れは、以下の通りです。
・必要書類を揃えて役所や役場に向かう
・役所や役場で転入届を手に入れ、必要事項を記入する
・窓口で転入届と転出証明書などの必要書類を提出する
窓口で必要書類や転入届が受理されれば、手続きは完了です。
なお、海外から引っ越してきた場合は全員分のパスポートが必要であったり、小学校や中学校などに通う子どもがいる場合は在学証明書が必要になります。
人によって必要な書類が違うので、事前にどんな書類が必要になるのか確認しましょう。
また、転出届とは違い、郵送で手続きを行うことはできません。
過料が課されるのを防ぐためには、必ず14日以内に手続きを行いましょう。
転出届と転入届を同じ日に手続きすることも可能です。
こちらの記事で詳しく解説しています。
さいごに
転出届や転入届の手続きは必要書類や期限を忘れなければ、比較的簡単にできる手続きです。
ただ、引っ越し内容は人によって違うので、期限ギリギリになって手続きを行う人もいるでしょう。
手続きを行わなかった分だけトラブルになりかねないため、必ず期限を守って必要書類を揃えてから手続きを行ってくださいね。
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