いざ自分が引越しするとなったら、様々な準備はもちろん必要な手続きを済ませる必要性があるので時間が足りないと感じたことってありませんか?
手続きに必要な書類なども用意することもありますし、住所変更手続きなど重要なことも済ませておかなければならないでしょう。
もしも自分が国民年金に加入していた場合、その時の住所変更手続きはどうすればいいのでしょうか。
引越しの準備に追われて思うように手続きが出来ない場合があるかもしれませんし、もし手続きを行うのが遅れてしまった場合はどうなるのか気になるところです。
そこで、引越しをする時に国民年金に加入していた場合、住所変更手続きはどうすればいいのかをご説明しましょう。
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もくじ
国民年金の住所変更手続きはどのように行えばいいの?
日本に住んでいる人は20歳以上になると、国民年金か厚生年金のどちらかへの加入が義務付けられています。
つまり、国民年金に加入している20歳以上の人は必然的に引越しする際に住所変更の手続きを行う必要性があります。
出来る限り早めに手続きを済ませておくに越したことはありませんが、どうしてもその他の手続きや荷解きなどに時間がかかってしまったりして手続きを行うのが遅れる可能性があるかもしれません。
では、国民年金の住所変更手続きはいつどのように行うべきなのでしょうか。
住所変更手続きは新しい引越し先で行う
国民保険など多くの手続きは自分が住んでいる各市区町村の役所で手続きを行う必要性がありますが、国民年金の場合は違います。
国民年金の住所変更手続きを行う場合だと、各市区町村の役所ではなく引越し先の市区町村の役所が管轄している年金事務所で手続きを行う必要性があるのです。
引越し先の役所において住所変更手続きを行う必要性がありますが、役所で住所変更の手続きを行わなければならないのは第1号被保険者のみとなります。
他にも第2号被保険者や第3号被保険者といった種類がありますが、これらは国民年金ではなく厚生年金や共済年金に関わる人達が行うべき手続きである為、実質的に国民年金の住所変更手続きを行う人は第1号被保険者ということになります。
なお、住所変更手続きは引越してから14日以内に手続きを行う必要性があるので、くれぐれも忘れないように注意しましょう。
国民年金の住所変更手続きは代理人でも出来るって本当?
国民年金の住所変更手続きという重要な手続きは本人でなければ認められないと思う人も多いかもしれませんが、実は代理人による住所変更手続きを行うことが出来ます。
本来なら自分で手続きをした方が良いのですが、どうしてもその他の手続きに時間がかかったり、引越した時の荷解きに手間取ったりと手続きを行う時間が取れない人もいるでしょう。
そんな時に自分の代わりに住所変更の手続きを行ってくれる友人がいたら、凄く助かりますよね。
ただし、本人が手続きを行うのと代理人が行うのとでは必要となるものが違うので注意が必要です。
まず本人が住所変更手続きを行う場合、国民年金手帳か基礎年金番号通知書のどちらかと印鑑を持っていく必要があります。
代理人の場合、国民年金手帳の他に住所変更手続きを申請する本人の自署押印がされた委任状、そして代理人自身の印鑑と本人確認書類が必要です。
もちろん本人の代わりに国民年金の住所変更手続きを行う重要なことですから、自分の代わりにしっかりと手続きを完了させてくれる信頼出来る友人にお願いするのがおすすめです。
引越し先が同じ市区町村内である場合と、違う市区町村に引越す場合とで何が違うの?
違う場所に引越すとはいえ、必ずしも別の市区町村に引越すとは限りません。
この場合、国民年金の住所変更手続きを行う必要性があるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
結論から言えば、同じ市区町村でも別の市区町村に引越す場合のどちらにしても国民年金の住所変更手続きを行う必要性があることに変わりはありません。
基本的に別の市区町村に引越す場合、転出の際に手続きを行う必要性はありませんが、新しい引越し先の市区町村における役所で国民年金の住所変更手続きを行う必要性があります。
また、引越し先の役所によっては他の手続きも同時に済ませることが出来る場合があるので、どの手続きが一緒に出来るか役所に問い合わせて準備を進めるのが得策です。
同じ市区町村に引越す場合、住所が別になることに変わりはないので同様に住所変更の手続きを行う必要性があります。
なお、各自治体によって手続きの方法が異なる場合があるので、同じく自治体に確認を取るのがおすすめでしょう。
もし国民年金の住所変更手続きが遅れてしまったらどうなるの?
国民年金の住所変更手続きを行うのは、引越してから14日以内と定められています。
本来であれば14日以内に住所変更の手続きを行うことで問題が発生することなく済ませられますが、何らかの理由によって14日を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか。
もしも住所変更の手続きが遅れてしまうと、未納期間があるとみなされてしまう可能性がある
もしも引越しの片付けに追われていたなどの様々な理由によって引越ししてから14日以内に国民年金の住所変更手続きが行えなかった場合、国民年金保険料の未納期間があるとみなされてしまう可能性があります。
元々国民年金は満20歳から満60歳までの加入が義務付けられており、それは引越しの時も当然例外ではありません。
新しい引越し先に引越したことによって住所が変わっている為、このまま住所変更手続きを行わなければ国民年金保険料を支払わなかったとみなされてしまい、未納期間が発生することになるのです。
もし未納期間が発生してしまうと将来的に支給されるはずの年金受給額が減ってしまったり、最悪の場合は年金を受給される資格がない者とみなされてしまい、年金が支払われなくなる恐れすらあります。
もちろん国民年金以外にも1週間以内に手続きを行わなければならないものもあるので非常にバタバタしていて忙しいかもしれませんが、将来の年金受給のことを考えて必ず14日以内に国民年金の住所変更手続きを済ませるようにしてくださいね。
さいごに
将来的に国民年金が受給されるようになる為にも、引越しの際の住所変更手続きは非常に重要です。
各市区町村によって手続きの方法が多少異なる場合がありますが、14日以内に必ず手続きを行うようにすれば問題はありません。
もし他のことでどうしても住所変更手続きを行っている時間が取れないのであれば、信頼出来る友人に任せることでデメリットを回避出来るでしょう。
将来、年金が受給されるかどうかは非常に重要なので、引越しを決める前にどんな手続きを行えばいいのか、期限を過ぎたらどうなるのかをしっかりと覚えるのが得策ですね。
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