引越しすると住民税はいつからどこで払うの?手続きは必要なの?

引越しするにあたって忘れてはならないのが、住民税の存在です。

日本国内どこでも住んでいる以上は住民税を支払わなければならないので、引越し先でも住民税を納める手続きを進める必要性があります。

しかし、引越しに伴って住民税を支払わなければならない場合、いつからどこで納めるのか分からない人もいるのではないでしょうか?

住民税の支払いに関してよく分かっていないこともあるかもしれませんし、失敗のないようにしたいものですよね。

そこで、引越しに伴う住民税はいつからどこで払うのか、手続きの必要性についてご説明しましょう。

そもそも住民税って何?

今現在も住民税の詳細が分からずに支払っている人もいるのではないでしょうか?

住民税とは現住所がある都道府県と市区町村に納める二つの地方税を合わせたものです。

つまり、住民税は日本国民が必ず納めるべき税金であり、納税の延滞があると延滞金を請求されることになります。

住民税は毎年1月1日から12月31日の1年間の所得に対して課税されるものであり、毎年6月から1年間納税する必要性があります。

引越しに伴う住民税の納税はどうなる?

同じ都道府県、同じ市区町村に引越した場合はこれまで通り住民税を納めるだけですが、他の都道府県や市区町村に引越す場合はどうなるのでしょうか。

住民税を問題なく納める為にも、どこに納税すればいいのか知っておきたいところです。

では、引越しに伴う住民税の納税先はどうなるのかご説明しましょう。

住民税の納税先は1月1日にどこに住んでいたかどうかで変わる

引越ししても以前住んでいた自治体から住民税の納付書が届いた人もいるのではないでしょうか?

実は、1月1日の時点でどこに住んでいたかで住民税の納税先が変わるのです。

住民税は毎年住民票がある自治体へ、1月1日から12月31日の所得に対して課税されるものです。

つまり、1月1日までに引越し先に引越して住民票を移している場合、引越し先の自治体に住民税を納めることになります。

しかし、逆に1月1日の時点で旧住所に住民票があり、1月2日に引越し先に引越して住民票を移したとしても、住民税の納税先は旧住所の自治体になるのです。

ここが引越しに伴う住民税の納税先で混乱しやすいので、十分に注意しましょう。

住民税を納めるのはいつから?

住民税を納めるのは、現在の年の6月からと決められています。

つまり、6月から1年間、住民票がある自治体に対して住民税を納めることになります。

しかし、ここで混乱しやすいのが、1月1日までに引越していなかった場合です。

1月1日の時点で住民票が旧住所にあり、1月2日に引越し先に引越して住民票を移動させたとしても、住民票を納めるのは『旧住所の自治体』になります。

よって1月1日の時点で旧住所に住民票があった世帯は、たとえ引越して住民票を移したとしてもその年の6月から1年間は旧住所の自治体に住民税を納めなければなりません。

翌年の6月になって旧住所の自治体に住民税を納め終わったら、ようやく新住所の自治体に住民税を納めることができます。

もちろん引越しても都道府県や市区町村が変わらない場合は、住民税の納税先もこれまでと変わらないので安心してくださいね。

1月1日以降に引越したからといって旧住所と新住所の両方から住民税の納税を迫られることはない

やむなく引越した後も旧住所に住民税を納めることになった時、心配になるのは新住所の自治体にも住民税を納税しなければならないのかどうかです。

住民税を納めるのは義務とはいえ、二つの自治体に住民税を納税するというのは経済的にも厳しいでしょう。

しかし、旧住所と新住所の二つの自治体から同時に住民税の納税を迫られることは一切ありません。

必ず旧住所の自治体に1年間住民税を納税したら、次に新住所の自治体への納税に切り替わります。

住民税の手続きを行う必要性はないが、必ず転出・転入届を提出しよう

引越して住民税を納める自治体が変わったとしても、転出・転入届を提出すれば手続きを行う必要性はありません。

どのみち転出・転入届の提出は義務付けられていますが、もしも期限内に提出しなかった場合、旧住所の自治体から住民税を請求され続けることになります。

それだけでなく、期限内に提出しなかったとして違反対象になり、最大5万円の罰金が課せられる可能性があるのです。

引越し先が変わったことで転出・転入届の提出が義務付けられるので、忘れずに提出するようにしましょう。

住民税の納め方について

個人事業主を初めとする個人が住民税を納める場合、1月1日以降に引越していた場合は旧住所の自治体から新住所宛てに納付書が郵送されます。

納める住民税は前年の所得に応じて算出された金額なので、6月から1年間、役所や金融機関などで忘れずに納税するようにしましょう。

もし1月1日になるまでに引越して住民票を移していた場合は、新住所がある自治体から納付書が郵送されます。

これも先ほどと同じく役所や金融機関などで支払いましょう。

また、住民税を納める際には、一括で支払うか4分割にするかが決められます。

どちらの支払い方法を選んでもメリットやデメリットが発生するわけではないので、自分の状況に応じた支払い方法にしましょう。

会社員など会社に勤めている人は、既に自動的に天引きされているので自発的に支払う必要性がありません。

ただ、必ず引越したことと新住所を上司に伝えなければなりません。

引越して住所が変わったら、忘れずに申告しましょう。

住民税の滞納に注意しよう!

会社員なら自動的に天引きされるので住民税を滞納する心配はありませんが、個人で納税している場合は滞納しないように注意しましょう。

住民税の納税には期限が決められており、もし納付期限を過ぎてしまうと20日以内に督促状が郵送されます。

郵送と同時に延滞金が発生しますし、何度も自治体からの勧告を無視し続けると財産調査が始まり、資産の差し押さえや強制執行が行われる事態になりかねません。

これは数年も無視し続けた場合のケースですが、延滞金が発生するだけでも損をすることになるので納付期限以内にきちんと住民税を納めるのが得策です。

さいごに

今までなんとなく住民税を支払っていた人は、改めて住民税の仕組みが分かったのではないでしょうか。

引越しに伴う住民税の納税先は引越しした日によってややこしくなるので、住民税の納税の仕組みを理解するのが得策です。

余計な料金を支払わない為にも、忘れずに住民税を納めましょう。

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