引っ越しによって手続きしなければならないのは住民票などだけでなく、マイナンバーカードも対象だということをご存知でしょうか?
平成27年にマイナンバーカードが導入されてからというもの、引っ越しに伴ってマイナンバーカードの手続きが必要だということを知らない人も多いかもしれません。
このマイナンバーカードの住所変更手続きを忘れてしまうと、後々困ることになります。
マイナンバーカードを発行していない人でも住所変更手続きが必要になるので、注意が必要です。
そこで、引っ越しによってマイナンバーカードの住所変更手続きを行う場合、どこで何をすればいいのかをご説明しましょう。
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もくじ
そもそもマイナンバーカードって何?
マイナンバー制度が導入されてから今まで、マイナンバーカードを発行していない人もいるのではないでしょうか?
マイナンバーとは国民一人一人に割り当てられた番号のことで、この番号によって行政手続きがスムーズになるという特徴があります。
マイナンバーカードはマイナンバーと本人確認書類が一緒になっているので、これ1枚を持っているだけで口座開設やパスポートの申請など様々な手続きができるようになります。
インターネット上で何らかの手続きを行う際にマイナンバーの番号を入力が求められることもあるなど、これからさらにマイナンバーが求められる場面が増えてくるでしょう。
マイナンバーカードは2種類ある
マイナンバーカードには、他にマイナンバー通知カードという種類があります。
通知カードとは現在住んでいる自治体から郵送された簡易書留に同封されているので、マイナンバーカードを持っていなくても通知カードは持っている人が一般的です。
この通知カードには写真を貼るところがなく、マイナンバーと生年月日、氏名、住所などが記載されており、身分証明書としての効力がないのが特徴です。
このままではマイナンバーカードとしての機能を果たすことができないので、通知カードを現在住んでいる自治体に持って手続きを済ませればマイナンバーカードを発行してもれます。
マイナンバーカードは通知カードに顔写真がつき、身分証明書の役割を付与したものであり、様々な手続きの際に利用できるようになります。
とはいえ、マイナンバーカードの申請は義務ではありません。
確かにマイナンバーカードを持っていれば便利ではありますが、顔写真つきの身分証明書なら運転免許証などでも構いませんし、マイナンバーカードのホームページに「マイナンバーの確認が必要とされる状況以外で使用しないでください」という記載されています。
つまり、マイナンバーカードを無理に発行する必要性はないということになるのです。
これではマイナンバーカードを持っていない人が多いのも無理はありませんね。
引っ越しの際にマイナンバーカードの住所変更手続きをするには?
いよいよ本題に入りますが、引っ越ししたらマイナンバーカードを発行している人はもちろん、通知カードしか持っていない人も住所変更手続きを行わなければなりません。
住所変更手続きにも期限が決められているので、きちんと期限内に手続きを済ませる必要性があります。
では、マイナンバーカードの住所変更手続きについてご説明しましょう。
マイナンバーカードの住所変更手続きはいつまでに行えばいい?
マイナンバーカードの住所変更手続きは『引っ越ししてから90日以内』と決められています。
引っ越ししてからという条件はありますが、引っ越しだけでなくマイナンバーカードの記載に変更があった場合に90日以内に手続きを行うことになっています。
90日以内といっても、時間が経つにつれて手続きを忘れてしまう可能性があるので、できる限り2週間以内に手続きを行うのが得策です。
もしも引っ越しや結婚によって苗字が変わったりしたら、速やかに手続きを済ませましょう。
もし90日以内に住所変更手続きを行わなかったらどうなる?
もしも90日以内にマイナンバーカードの住所変更手続きを行わなかった場合、カードの機能が失われてしまいます。
カードの機能が無効になるということは、本来持っている役割が果たせないということになります。
マイナンバーによって本人確認ができること、身分証明書としての役割を持つマイナンバーカードですが、住所変更手続きを済ませなかった場合はこれらの機能が失われ、ただのカードになってしまうでしょう。
期限を過ぎてしまった場合は再発行を申請しない限りカードは利用できないので、マイナンバーカードを使いたいなら早急に申請する必要性があります。
マイナンバーカードの住所変更手続きのやり方
マイナンバーカードや通知カードを持っている人は、引っ越し先の市区町村の役所で手続きを行う必要性があります。
どのみち引っ越ししたことで他に住民票を初めとする手続きを済ませなければならないので、同時に手続きしてしまうと二度手間にならずに済むでしょう。
なお、手続きに必要な書類等は以下の通りです。
• 同一世帯に住む家族全員分のマイナンバーカード、または通知カード
• 身分証明書
• 印鑑
• 転出証明書
代理人が手続きを行う場合は以下の書類が必要です。
• 委任状
• 代理人の印鑑
• 代理人の身分証明書
知人や友人が代理人として手続きを行う場合は以上の書類が必要ですが、同一世帯に住む家族の誰かが代理手続きを行う場合、委任状は必要ありません。
いずれの手続きも手数料がかからないので、手軽に手続きを行うことができるでしょう。
マイナンバーカードの申請中に引っ越しする場合は注意が必要
通知カードを役所に持っていき、マイナンバーカードの申請をしている最中に引っ越す人は注意しなければなりません。
申請したマイナンバーカードを受け取る前に引っ越ししてしまうと、引っ越しする前に行った申請が無効になってしまいます。
申請が無効になってしまうのは、引っ越しによって住所が変わってしまう為、もう一度申請する必要性があるからです。
つまり、引っ越し前にマイナンバーカードの申請を行っていた場合は、引っ越しした後に再びカードの申請をする二度手間になってしまいます。
引っ越しの予定があるなら、引っ越しした後にマイナンバーカードの申請を行うようにしましょう。
ただし、マイナンバーカードの申請を行ったとしても、その場で交付してもらえるわけではありません。
交付してもらえるのに1ヶ月ほどかかることもあるので、早めに申請するに越したことはないでしょう。
マイナンバーカードに関するあれこれ
マイナンバーカードの住所変更手続きを行うにあたり、様々な疑問点があるかもしれません。
単に住所変更の手続きを行う前に確認することもあるのではないでしょうか。
そこで、マイナンバーカードの住所変更手続きを行う時の疑問点などをご説明しましょう。
マイナンバーカードの追記領域には限界がある
マイナンバーカードの住所変更手続きを行ったとしても、変わるのは住所だけで番号自体が変わるわけではありません。
住所変更手続きを行うことで追記領域に新住所が記載されますが、何回も引っ越しをしているとあっという間に追記領域が埋まってしまいます。
もしも今回の引っ越しで追記領域が埋まってしまった場合、無料で新しいマイナンバーカードを交付してもらえるので安心してくださいね。
新しいカードを交付してもらう為には、追記領域が埋まったカードと別の身分証明書を持参して手続きを行う必要性があります。
海外ではマイナンバーカードが使えない
マイナンバーカードは日本国内でしか使えないので、海外に引っ越すならマイナンバーカードや通知カードを現在住んでいる地域の役所に返却することになります。
返却手続きを行うことで問題なくマイナンバーカードや通知カードを返却することができます。
海外から日本に戻ってきた場合は、海外に引っ越す前に使っていたマイナンバーを使用することになるでしょう。
さいごに
マイナンバーカードや通知カードに馴染みがない人にとってはあまり関係ないかもしれませんが、持っている人は住所変更手続きを行う必要性があります。
普段からマイナンバーカードを利用している人は、期限内に住所変更手続きを行わないと機能しなくなってしまいます。
これから引っ越しする人は、期限内に忘れずに住所変更手続きを行っておきましょう。
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