引っ越しする際の児童手当の手続きってどうするの?

今まで児童手当を利用している家族が引っ越しする際に忘れてはならないのが、児童手当の手続きです。

家庭によっては児童手当を頼りにしている場合もありますし、引っ越す際にしっかりと手続きをしておかなければならないでしょう。

しかし、手続きの際に何をすればいいのか分からず、加えて引っ越しの準備に追われてなかなか手続きに行けないということもあるかもしれません。

児童手当は手続きが遅れた分だけ損をすることになるので、忘れずに手続きを済ませておきましょう。

そこで、引っ越しの際に行う児童手当の手続きはどうやってやればいいのかをご説明しましょう。

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もしも何らかの理由によって児童手当の手続きが出来なかった場合はどうなるの?

引っ越しの準備で忙しくて児童手当の手続きが出来なかったケースも少なくありません。

中には1日くらい遅れても大丈夫だろうと思って後から申請する人もいますが、遅れれば遅れるほどデメリットが発生することになります。

一体、どんなデメリットがあるのでしょうか。

児童手当の手続きが遅れた場合、どんなデメリットが発生するの?

児童手当の手続きは引っ越ししてから15日以内という明確な期限があります。

きちんと15日以内に手続きを済ませることで手当が支給されるようになるでしょう。

しかし、何らかの理由によって15日を過ぎてしまった場合、遅れた月分の児童手当が支給されなくなるというデメリットが発生します。

つまり、月単位で手続きを怠っていると、それだけ児童手当が支給されなくなるということになるのです。

さらに、後から児童手当の手続きを行っても過去に遡って児童手当が支給されるわけではないので、まさに手続きが遅れるほど損をすることになります。

したがって児童手当の支給で損をしない為にも、確実に15日以内に申請するようにしましょう。

児童手当の手続きをするにはどうすればいい?

児童手当の必要性を説明したところで、次に児童手当の手続きはどのように行えばいいのかどうかです。

児童手当は国ではなく、市区町村からの支給になるので引っ越し先が以前と同じ市区町村であるか、違う市区町村かどうかで必要な書類等が変わります。

では、どんな違いがあるのでしょうか。

同じ市区町村に引っ越した場合に必要になるものは?

同じ市区町村に引っ越した場合の児童手当の手続きに必要になるのは、住所変更届だけです。

引っ越しても受給元が同じ市区町村内であれば問題ない為、引っ越し前に市区町村の役所に住所変更届を15日以内に提出するだけで児童手当が支給されるようになります。

これなら簡単な手続きを済ませるだけでいいので、忙しい人にはありがたいですね。

違う市区町村に引っ越した場合は、課税証明書など多くの書類が必要になる

引っ越し先が以前と違う市区町村だった場合、まず最初に以前の市区町村で児童手当受給事由消滅届を提出しなければなりません。

この手続きは転出届の手続きと一緒に出来る他、引っ越し先で必要になる所得課税証明書を発行してもらう必要性があります。

なお、児童手当受給事由消滅届を提出する際には、

・請求者の印鑑
・受給事由消滅届

以上の2つが必要になります。

受給事由消滅届に関しては窓口でも受け取れますが、役所のホームページからダウンロード出来る場合もあるので、事前に用意しておくと手続きがスムーズになります。

児童手当受給事由消滅届を提出し終えたら、次に引っ越し先の市区町村の役所にて児童手当認定請求書を提出することになります。

児童手当認定請求書を提出する際には、

・印鑑
・請求者名義の普通慮金通帳
・請求者の健康保険証のコピー
・所得課税証明書
・別居監護申立書
・生計監護維持申立書

以上の6つに加え、もしも請求者と子どもが別居しているなら別居している児童の世帯全員の住民票が必要です。

生計監護維持申立書は請求者が子どもの実父であったり、実母以外の人か連れ子の場合に必要になります。

所得課税証明書については引っ越し前に行う転出届の手続きの際に発行してもらえますが、両親が共働きだった場合は2枚分必要になるので注意しましょう。

なお、これらの手続きはどんなに忙しくても代理人による手続きは認められません。

必ず請求者本人が手続きを行うよう注意してくださいね。

児童手当認定請求書の提出期限には特例がある

通常、児童手当受給事由消滅届や児童手当認定請求書を提出する際には、転出届の提出と共に引っ越してから15日以内に済ませておくのが理想的です。

児童手当が支給されるようになるのは請求書を提出した翌月からなのですが、この場合だと月末の引っ越しによって月を跨いでしまった場合、児童手当を請求しても1ヶ月分の手当が支給されない事態になります。

やむを得ず月末に引っ越すことになると児童手当の支給日の問題が浮上しますが、この事態に対する特例が存在します。

これを15日特例と呼びます。

15日特例とは?

15日特例とは、本来なら児童手当が支給されない月が発生するところを、しっかりと支給されるようにする為の制度です。

これは月末に引っ越ししたことによって月を跨いでしまい、その月分の児童手当が支給されないという煮え湯を飲まされない為に決められた制度なのです。

月を跨いで引っ越しする羽目になったとしても、転出から15日以内に請求諸をきちんと提出すれば15日特例が適用されて児童手当が支給されるようになります。

もちろん15日を過ぎてしまうと15日特例は適用されないので、1ヶ月分の児童手当は支給されません。

したがって月を跨ぐ引っ越しをする際には、確実に15日以内に請求諸を提出しましょう。

児童手当の振り込み日はいつ頃?

児童手当の請求書を提出したその翌月から手当が支給されるようになりますが、問題はいつ支給されるのかどうかです。

家庭によっては児童手当の支給を頼りにしていることもあるので、いつ振り込まれるかが重要になるでしょう。

では、いつ頃になったら振り込まれるのでしょうか。

市区町村による違いがあるものの、基本的に4ヶ月周期で振り込まれる

児童手当が振り込まれる月は市区町村によって違うものの、基本的には6月・10月・2月の10日、または15日のどちらかに振り込まれることになっています。

どちらの日に振り込まれるのか、市区町村に問い合わせてみましょう。

また、振り込まれる日が土日祝日、祭日などで銀行が休業していた場合、その前日か前営業日に振り込まれることになります。

さいごに

児童手当を充てにしている両親にとって、引っ越しに伴う児童手当の手続きは非常に重要です。

申請が遅れるほど支給されなくなりますし、場合によっては支給した手当の返還を求められることもあるので15日以内に申請を済ませることが大切です。

代理人にお願いすることが出来ないので忙しい人にとって大変なことではありますが、子どもの為にも忘れずに申請した方が良いですね。

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