いざ引越しをするとなると様々な手続きを行わなければなりません。
もちろん引越しともなれば準備や荷解きなどに追われてそれどころではないかもしれませんが、様々な手続きを行う必要性があることを忘れてはいけないでしょう。
中でも住民票の手続きは何よりも重要なので、早めに済ませておくに越したことはありません。
しかし、住民票の手続きは役所で行うので、なんとなく難しそうなイメージがありますよね。
そんなイメージからずるずるとタイミングを逃してしまうこともあるでしょう。
そこで、住民票の手続きを行う時はどうすればいいのか、住民票を移動するタイミングをご説明しましょう。
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もくじ
住民票を移動するタイミングは?
住民票を移動させるタイミングですが、引越し先が以前と同じ市区町村か、または違う市区町村に引越すかどうかで必要とされるタイミングが違います。
どのような違いがあるのでしょうか。
引越し先の市区町村の違いによるタイミングとは?
引越し先が同じ市区町村でも違う市区町村でも、引越ししてから2週間以内に住民票の移動の手続きを済ませておくのが理想的です。
基本は2週間以内というタイミングで手続きを行うようにすれば問題なく移動出来ます。
ただし、提出するものが違うので注意が必要です。
引越し先が同じ市区町村内であった場合、『転居届』を引越しした後の2週間以内に提出する必要性があります。
他の市区町村に引越す場合だと、引越しを行う2週間前から当日までの間に『転出届』を提出しなければならず、引越しした日から2週間以内に『転入届』を提出しなければなりません。
つまり、他の市区町村に引越す場合は引越す前から手続きを行わなければならないので、いずれも2週間以内に手続きを済ませるようにしましょう。
もし万が一住民票の移動が期限を過ぎてしまった場合はどうなる?
もちろん引越ししたその日から2週間以内に住民票を移動させるのが基本ですが、引越しの荷解きなど様々な準備や新生活に追われて2週間を過ぎてしまうケースもあります。
もし期限の2週間を過ぎてしまった場合、住民票を移動させることが出来なくなるのか不安に思う人もいるでしょう。
ですが、2週間の期限を過ぎてしまったからといって住民票が移動出来なくなるわけではありません。
しかし、住民票の移動の手続きを行えたとしても場合によっては過料、いわゆる罰金を支払うように命じられる可能性があります。
この場合、2週間を過ぎてから住民票を移動させようとした時に期限を過ぎていることが発覚したことによって罰金が発生することになるでしょう。
ただ、故意に住民票を移動させなかった場合は罰金を支払うことになる可能性が高く、逆に正当な理由があって期限を過ぎてしまった場合は罰金の支払いが免除されることもあります。
どちらにしても期限を過ぎてしまったことに変わりはないので、どんな理由があろうと罰金を支払う覚悟で住民票の移動の手続きを行いましょう。
なお、罰金は5万円以下となっていますが、基本的な相場は5000円から2万円程度となっているようで、悪質な理由で住民票を移さなかった場合は金額が高くなる傾向にあります。
引越しする際の住民票の手続きに必要なものとは?
引越しする際の住民票の手続きを行う時には、各種必要なものを取り揃えなければなりません。
それも同じ市区町村か違う市区町村に引越すかで必要なものも若干違ってくるので、何が必要になるのか各々確認する必要性があるでしょう。
それぞれの住民票の手続きには何を準備すればいいのでしょうか。
引越し先が同じ市区町村だった場合に必要なもの
もしも引越し先が同じ市区町村内だったなら、
・本人確認書類
・国民健康保険証
・印章
転居届を提出する為に以上の書類が必要になります。
2番目は必ずしも国民健康保険証である必要性はなく、他に身分証明となるものであれば問題なく手続きが行えます。
ただし、国民健康保険証などは顔写真が貼られていない為、どちらにしても本人確認書類と一緒に提出しなければなりません。
本人確認書類として提出出来るのは、主に自分の顔写真が貼られているものです。
たとえば運転免許証やパスポートなどが挙げられます。
違う市区町村に引越す場合に必要なもの
違う市区町村に引越す場合だと最初に転出届を提出することになりますが、基本的に転居届を提出する際に必要となる書類を用意するだけで構いません。
運転免許証などを初めとする本人確認書類や国民健康保険証、印章などを用意しなければなりませんが、印鑑登録を行っている人は印鑑登録証を用意しましょう。
そして引越した後に転入届を提出する際には、転出証明書と本人確認書類、印章を用意するだけでOKです。
この一連の準備の中で気を付けておきたいのが、先に転出届を出していないと転入届が受理されないということです。
そもそも転入届を提出する際に転出証明書が必要になるので、引越しする当日から2週間以内に必ず転出届を出すことが何よりも重要になります。
無事に転入届が受理された時点で住民票が移動されたことになっている為、新しい引越し先で新住所の住民票が発行出来るようになっています。
住民票の手続きは代理人でも出来る?
結論から言えば、もちろん代理人を立てることでも住民票の手続きを行うことが出来ます。
この場合、住民票の申請を行う本人の自署押印がされた委任状と代理人自身の印章と本人確認書類が必要になります。
いかに2週間以内に住民票の手続きを行わなければならないとはいえ、忙しさのあまりどうしても役所まで行く時間が取れないという人もいるでしょう。
期限を過ぎて罰金を支払わないようにする為にも、自分の代わりに手続きを行ってくれる人を確保することも選択肢の一つになりますね。
住民票の手続きはいつ行うのがベスト?手数料はかかる?
住民票の手続きは役所で行うことになりますが、基本的に平日でしか手続きが出来ません。
役所によっては決まった週末や土日に手続きが行える場合があるので、近くにある役所ではいつ手続きが行えるのかを調べる必要性があります。
手数料は一切無料なので気兼ねなく手続きが出来ますが、問題になるのは役所の混み具合です。
引越しには3月下旬から4月上旬にかけて引越しシーズンとなる為、その時期に自分も住民票の手続きをしようと役所に行ってもかなり混雑していて予想以上に時間が取られる可能性が高いです。
なおさら時間に余裕がない人にとって鬼門になりかねませんが、役所によって混雑状況をホームページでお知らせしている場合があります。
2週間以内とそこまで期限に余裕があるわけではありませんが、混雑していない日を狙って住民票の手続きを行うのも得策でしょう。
住民票は基本的に3枚もらっておくと引越しの手続きは滞りなく行うことができるでしょうか。
詳しくは「引越しする際の住民票が必要な手続きって何がある?何枚必要?」をご覧ください。
さいごに
住民票の手続きは何よりも重要とはいえ、忙しくてそれどころではないことも多くあるのが引越しです。
特に引越しシーズンはどこも転居届や転出届、転入届を提出する人達で溢れかえっている可能性がある為、一層手続きがしにくいこともあります。
しかし、住民票の手続きを怠ったことで罰金が課せられる恐れがあるので、もしも時間に余裕がない場合は前もって代理人を頼み、連絡を取り合うのが得策です。
くれぐれも期限を過ぎることがないよう、忙しくなる前に手続きを済ませておいた方が良いのではないでしょうか。
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