何らかの原因によって旦那と離婚する場合、離婚を機に引っ越す人もいるのではないでしょうか?
しかし、急に引っ越しすることになった場合、引っ越し費用がかかるので旦那に請求することができるのか気になりますよね。
離婚することで当面の生活費などを確保しなければならない以上、その中で引っ越し費用も用意するのは大変です。
引っ越し費用を請求することができるのか、それとも自己負担になるのかが分かれば対策することができるでしょう。
この記事を読み込むことで、離婚を機に引っ越す場合、引っ越し費用を旦那に請求することができるのかが分かります。
それでは、旦那との離婚を機に引っ越しする場合、引っ越し費用を旦那に請求することができるのか、それとも自己負担になるのかご説明しましょう。
旦那と離婚して早く引っ越したい人は、是非とも参考にしてみてくださいね。
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もくじ
旦那が原因で離婚する場合、旦那に引っ越し費用を請求することはできるの?
旦那が原因で離婚することになり、妻が家を出ることになったら引っ越し費用が必要になります。
この時、旦那が原因で家を出ることになったのですから、引っ越し費用を請求することができるのか気になりますよね。
それでは、旦那と離婚して家を出る場合、引っ越し費用を請求することはできるのかご説明しましょう。
完全に旦那に原因があって離婚したとしても、基本的に引っ越し費用を請求することはできない
結論から言えば、離婚の原因が100%旦那にあったとしても、妻は旦那に引っ越し費用を請求することはできません。
旦那に原因があるのに引っ越し費用が請求できないのは何とも悔しい話ではありますが、引っ越し費用を請求することができないのには、まだ夫婦として生活しているという理由があるからです。
正確には婚姻関係にある状態が理由ですが、法律的にはまだ夫婦として婚姻関係を結んでいる状態にある限り、婚姻費用を二人で分担する必要性があります。
基本的に離婚の際に請求できるのは、離婚の原因が旦那にあったことで請求できる慰謝料、夫婦生活で得た財産を二人で分ける財産分与、妻が子どもの親権を持っている場合に請求できる養育費の3種類に分けられます。
ただし、離婚していない間はまだ婚姻関係にあり、婚姻費用を分担しなければならない状態になったままです。
その婚姻費用の中には引っ越し費用が含まれていないので、このままでは妻が家を出る場合でも引っ越し費用を旦那に請求することができません。
旦那に引っ越し費用を請求するにはどうすればいいの?
たとえ旦那が原因で離婚を決意し、別居を始めたとしても引っ越し費用を請求することはできません。
何故なら離婚を決意した妻の別居は、『あくまで妻の意思で別居したこと』なので引っ越し費用を旦那に請求できる法的な根拠がないのです。
それでは、旦那に引っ越し費用を請求するにはどうすればいいのかご説明しましょう。
法的な根拠がなかったとしても、旦那が納得すれば請求できる
基本的に法的な根拠がないので引っ越し費用を請求できないとはいえ、それでは妻も納得がいかないでしょう。
しかし、それでも旦那に引っ越し費用を請求することはできます。
それは、旦那が引っ越し費用の支払いに納得すれば良いのです。
本来妻の引っ越し費用を旦那が支払う義務はないものの、引っ越し費用を支払うことを条件に離婚するなど、旦那が納得さえすれば請求する方法はいくらでもあります。
相手が納得しなければいかなる理由でも引っ越し費用を請求することはできない
旦那が引っ越し費用を支払うことに納得すれば請求することができますが、逆に言えば旦那が納得しなければ引っ越し費用を請求することはできません。
妻が一方的に引っ越し費用を請求したとしても到底認められませんし、離婚する前に別居した場合は婚姻費用を請求することはできても、引っ越し費用は請求できません。
また、離婚して別居している状態ならなおさら引っ越し費用を請求するのは難しいでしょう。
離婚した時点で慰謝料や財産分与などの経済的清算が完了している場合は、もはや望み薄だと思って構いません。
ただし、離婚する前に別居していた場合、引っ越し費用の支払いを条件に離婚を請求したり、調停離婚によって引っ越し費用を請求できる可能性はあります。
離婚によって旦那に引っ越し費用を請求する時のポイント
基本的に離婚によって旦那に引っ越し費用を請求できない以上、旦那が納得しなければ引っ越し費用は必然的に自己負担になります。
妻が一人で引っ越し費用を用意するのは大変なので、どうにかして引っ越し費用を請求したいですよね。
それでは、旦那に引っ越し費用を請求する時のポイントについてご説明しましょう。
旦那に引っ越し費用を請求したいなら、とにかく旦那を説得して納得してもらおう
旦那に引っ越し費用を請求するためには、離婚によって引っ越す際に引っ越し費用がどうしても必要になることを旦那に納得させる必要性があります。
一方的な離婚では引っ越し費用が請求できない以上、話し合いで納得させるしかありません。
子どものために引っ越すための理由や引っ越しに必要になる費用をある程度算出しておき、それを基準に話し合うことで納得させられる可能性があるでしょう。
もしここで旦那を納得させることができない場合は、さらに引っ越す為の資料を集めてから調停離婚へと持ち込むのがおすすめです。
調停離婚では調停委員が第三者として立ち会ってくれるため、旦那を説得させるよりも調停委員を納得させることの方が重要です。
調停委員にこれまで集めた資料を全て見せ、自分が引っ越すにあたって必要な引っ越し費用だと納得させることができれば、旦那に対して引っ越し費用を請求することができるかもしれません。
ここでポイントとなるのは、具体的な引っ越し費用の金額を提示することです。
漠然とした金額よりも、ハッキリとした金額であれば調停委員も納得しやすくなります。
ただし、ここで提示する金額は必ず通常の引っ越し業者に引っ越しを依頼した場合の相場と、必要最低限の家具や家電の購入金額を提示しましょう。
ここで欲張って性能が良い家具や家電を購入しようとしても到底認められるものではないので、欲張らないことが大切です。
さいごに
旦那に離婚の原因がある場合でも、法的根拠がないので基本的に引っ越し費用を請求することはできません。
完全に旦那が悪いのに引っ越し費用が請求できないのは納得できないのはおかしいと思われるかもしれませんが、旦那を納得させれば引っ越し費用を支払ってもらえるでしょう。
いかに話し合いで旦那を納得させられるかが重要ですね。
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