引っ越しする際の犬の手続きって何がある?登録変更も必要なの?

引っ越しする際には様々な手続きを済ませておかなければなりませんが、これは犬を飼っている人も例外ではありません。

引っ越しをする際に新居に犬を移動させる時は、登録変更をしなければならないことをご存知でしょうか?

犬には引っ越しに関する法律が定められており、それに応じて登録変更などの手続きを済ませなければならないので忘れてはいけません。

しかし、どんな手続きをするのか分からない人もいるでしょう。

大事なペットとはいえ、基本的な手続きと何が違うのでしょうか。

そこで、引っ越しの際に行う犬の手続きとは何なのかをご説明しましょう。

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犬の手続きって何?

既に犬を飼っている人ならご存知かもしれませんが、犬を飼う際には住所登録と予防接種を受ける義務があります。

狂犬病予防法という法律により、生後90日を迎えた犬は例外なく全て登録しなければならず、登録しなければ犬を飼うことは出来ません。

もし引っ越しなどによって登録内容が変わる場合は、登録変更の手続きをする必要性があります。

きちんと登録すれば鑑札が発行され、年に1回義務付けられている狂犬病の予防接種を受けることで注射済票が交付されます。

この鑑札と注射済票は必ず犬につけておかなければなりません。

もしも手続きを怠った場合はどうなるの?

上記で説明したように犬には狂犬病予防法という法律があります。

生後90日を迎えた犬、生後90日以内の犬を飼う場合は生後90日を超えてから30日以内に市区町村や保健所などで登録しなければなりませんが、この登録を怠っていることが発覚すると20万円以下の罰金などの罰則が課せられる可能性が高いです。

なんで犬の登録が必要なの?

犬の登録をしなければ飼うことが出来ないのには、重要な理由があるからです。

犬の病気の代表である狂犬病は人に感染し、発症すると致死率がほぼ100%という非常に恐ろしい病気です。

しかし、事前に予防接種を受ければ発症を抑えることが可能であり、なおかつ他の動物や人への感染を防ぐことが出来ます。

また、犬の登録を済ませて鑑札をつけると、犬の所有者が誰なのか、どの地域で飼われているのか、迷子になった時に飼い主の自宅へ戻ってくる可能性が高くなるといったメリットがあります。

もし飼い主の元を離れた先で病気を発症したとしても、鑑札がつけてあれば迅速な対応が出来るようになるのです。

しかし、鑑札がついていないと所有者やどこの地域で飼われているかが分からない為、病気の蔓延を防ぐ為に保健所に捕獲されてしまう可能性が高いです。

犬の登録は抹消しない限り何があっても一生更新されることはないので、登録を確実にしておくことが何よりも重要だと言えるでしょう。

引っ越しに伴う犬の登録変更はどうすればいい?

もし犬を飼っている人が引っ越しする場合、同じ市区町村でも違う市区町村に引っ越す場合のどちらでも登録変更をしなければなりません。

忘れずに登録変更の手続きを済ませておかないと、様々な罰則を受けることになりかねないでしょう。

では、どのような手続きを行うのでしょうか。

手続きはいつまでに済ませればいい?

手続きは基本的に引っ越ししたらすぐに行うのが理想的です。

しかし、引っ越ししてから新しく犬を飼い始めるのであれば、新しく犬を飼い始めてから30日以内に登録変更や予防接種を済ませる必要があります。

これを怠ってしまうと罰則の対象になるので注意しましょう。

犬の登録変更の手続きに必要になるものとは?

同じ市区町村内に引っ越した場合、犬の登録変更の手続きをする際に必要になるのは、

・登録事項変更届
・印鑑
・旧住所地での鑑札
・注射済票

予防接種済みの人は注射済票を持参する必要性がありますが、予防接種していない人は全部で3つの書類が必要になります。

この手続きは代理人では出来ず、新しく登録する場合は犬の登録料と注射済票交付手数料が必要です。

もちろん登録の変更を行うだけなら手数料がかかることはありません。

この手続きは基本的に市区町村役所の窓口で行いますが、地域によっては保健所でも手続きが出来ます。

同じ市区町村内であれば役所に転居届を提出する際に一緒に登録事項変更届を提出出来るので、手間がかかりません。

違う市区町村に引っ越した場合も、旧住所を管轄する役所で届出を済ませた後、引っ越しした後に転入先の役所で必要なものを持参し、登録変更の手続きを済ませるだけでOKです。

この登録変更の手続きを済ませただけでは飼うことは出来ても、1年以内に予防接種を受けていない人は罰則の対象になります。

登録変更を終えたら速やかに予防接種を済ませましょう。

なお、手数料に関しては地域によって違いがあり、自治体によっては新住所の役所で交付された鑑札を旧住所の役所で交付された鑑札の代わりに無料で交付してくれることもあります。

もし犬が亡くなった場合、登録情報はどうなる?

家族同然に可愛がっていた犬が亡くなってしまったら非常に悲しく思うものです。

ここで注意しておきたいのは、犬が亡くなった後もするべきことがあるということです。

第一にやっておきたいのは、現在の住所で登録の抹消手続きです。

持参するものは鑑札、印鑑、注射済票であり、窓口で指示に従って登録の抹消を行います。

せっかく登録した愛犬の情報を抹消するのは心苦しいかもしれませんが、この手続きをしておかないと愛犬が亡くなったにもかかわらず予防接種のお知らせが毎年届くようになります。

相手は登録を抹消しない限りお知らせを毎年届けてきますし、本当は亡くなっているのに予防接種を受けていないと思われ、罰金を課すような事態になりかねません。

余計な誤解を生まない為にも、愛犬が亡くなってしまったら早急に登録の抹消を行いましょう。

さいごに

大事な愛犬も家族同然だと思うのであれば、引っ越しの際に速やかに登録変更の手続きを済ませることが大切です。

自分たちの引っ越しの準備で忙しいかもしれませんが、犬の登録変更を疎かにしていると罰金などの罰則が課せられる可能性があります。

犬のこれからの生活の為にも、登録変更の手続きを忘れずに済ませておきましょうね。

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