「同棲をするために引っ越しをするんだけど住民票ってどうしたらいいの?」
「同棲をする場合でも世帯主ってどちらかがなるの?」
何て疑問はありませんか?
同棲を始めるために引っ越しをする場合、住民票の異動や世帯主をどうすればいいのか迷いますよね。
住民票は異動させなくてよい場合もありますが、基本的には異動させなければいけません。世帯主は、デメリットが少ないふたりとも世帯主になる選択をおすすめします。
ここでは、
以上のことをご紹介いたします。
同棲を始めようとしている人は、ぜひ参考にしてみてください。
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もくじ
同棲でも住民票を異動させないでよい場合があります
「同棲だからといって住民票を異動させなくてよい」ということはありません。引っ越した場合は、住民票を異動させなければいけないのです。
しかし、住民票を異動させなくてもよい場合もあります。
実家に月に何度も立ち寄る場合や、働いていなく親からお小遣いをもらって生活しているような場合は住民票を異動させなくてもよいと考えられます。
このような場合、生活の本拠はまだ実家にあるとも考えられるからです。
同棲による住民票の異動手続きは通常の場合と同じ
同棲で引っ越しする場合でも住民票の異動手続きは、一人暮らしや家族で引っ越す場合と同じです。
まず、引っ越す前の市区町村に転出届を提出し、転出証明書をもらってきます。その後、引っ越し先の市区町村に転入届を提出すれば住民票の異動は完了です。
同一市区町村内で引っ越す場合は、引っ越した後に転居届を提出するだけで住民票の異動をしたことになります。
住民票の異動に必要となる書類や注意事項を表でまとめておきます。市区町村によって必要書類が異なっている場合もありますので、届け出る前に市区町村のホームページなどで必ず確認してください。
届事項 | 必要なもの | 注意事項 |
転入届 |
|
引っ越し後、14日以内に届け出なければいけないません。
国民健康保険に加入する人は窓口でそれを伝えておきましょう。 |
転出届 |
|
引っ越し日の14日前から手続きできます。
転出証明証を受け取り、大切に保管しておいてください。 |
転居届 |
|
引っ越し後、14日位内に届け出なければいけません。 |
世帯主の決め方は2通りあります
転入届を提出するときに世帯主を伝えなければいけません。
同棲の場合、世帯主の決め方は2通りあり、それぞれメリットとデメリットがあるのでご紹介いたします。
自分の状況と照らし合わせて、どちらがよいのかパートナーとよく考えましょう。
メリット | デメリット | |
ふたりとも世帯主になる | 住民票にパートナーの名前が記載されない | パートナーに自分の住民票の請求を頼むには委任状が必要 |
ひとりが同居人となる | パートナーに自分の住民票の請求を頼める | 住民票にパートナーの名前が記載される
住宅手当を受けられなくなる可能性がある |
それでは詳しく解説しいていきます。
ふたりとも世帯主になる場合のメリット・デメリット
パートナーがともに仕事をしていて収入がある場合には、ふたりとも世帯主になることができます。
メリットは、自分の住民票に相手の名前が記載されないため、会社などに同棲が知られることがないことです。
デメリットは、自分の住民票の請求をパートナーに頼むために委任状が必要になることなどがあります。
まだ結婚の予定がない同棲の場合は、ふたりとも世帯主になるカップルが一般的です。
どちらかが同居人となる場合のメリット・デメリット
パートナーのひとりが世帯主になり、もうひとりが同居人となる場合もあります。
メリットは、自分の住民票を請求するとき、パートナーに頼むことができることです。
デメリットは、住民票に同居人の名前が記載されてしまうため、住民票を提出する先(会社など)に同棲していることが知られてしまうことです。また、もし別れて同棲を解消したら、同一市区町村外に引っ越せば住民票に記載されているパートナーの名前は消えますが、同一市区町村に引っ越した場合はパートナーの名前が住民票に残ってしまいます。
世帯主であることを条件に会社から住宅手当を受けている場合は、住宅手当がもらえなくなってしまう可能性があります。
お互いにとってベストな選択を話し合いましょう
今回は同棲する場合の住民票の異動について解説しました。
住民票の異動自体は同棲でも変わりません。
問題は世帯主を一人にするか、二人にするかでしょう。
二人とも仕事をしているなら世帯主は二人の方が無難です。
同棲をするための引っ越しで住民票を異動する場合、世帯主の決め方によっては後々支障が生じる可能性があります。
パートナーとよく話し合い、後悔しないよう慎重に決めましょう。
引っ越しのためにある引越し業者に見積もりを取ったら73,300円でした。
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