生活保護を受けている人でも気兼ねなく引っ越すことができるとはいえ、ただでさえ使えるお金が少ない中で引っ越し代を捻出しなければならないのは大変ですよね。
せめて引っ越し費用だけでも支給してくれればありがたいですが、本当に支給してくれるかどうか怪しいものです。
ただ、結論から言えば行政が引っ越し代を出してくれるものの、支給される費用には上限が決められています。
上限が決められていたとしても引っ越し代を支給してくれるだけでも嬉しいという人もいるのではないでしょうか。
この記事を読み込むことで、生活保護を受けている人に支給される引っ越し代の上限額が分かります。
それでは、生活保護を受けている人が引っ越す時に支給される引っ越し費用の上限についてご説明しましょう。
生活保護を受けていて引っ越ししたい人は、是非とも参考にしてみてくださいね。
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もくじ
生活保護を受けている人に支給される費用とそうでない費用がある
冒頭でご説明したように生活保護を受けている人でも行政が引っ越し費用を支給してくれますが、支給される費用とそうでない費用に分かれています。
引っ越し費用を全額支給してくれるわけではないので、注意が必要です。
それでは、生活保護を受けている人が支給される費用とそうでない費用をご説明しましょう。
支給される費用は3種類、支給されない費用は2種類
基本的に引っ越しする際に必要になる費用として挙げられるのは、以下の通りです。
・敷金
・礼金
・前家賃
・仲介手数料
・引っ越し業者に支払う費用
この5つの中で行政が生活保護を受けている人に支給されるのは、『敷金』『前家賃』『引っ越し業者に支払う費用』の3つになります。
なぜ礼金と仲介手数料は支給されないのでしょうか?
礼金と仲介手数料が支給されない理由
敷金、前家賃、引っ越し業者に支払う費用は行政から支給されるのに、礼金と仲介手数料が支給されないのはどうしてなのか気になりますよね。
それは、その費用が引っ越す際に必ず必要になるかどうかで判断されます。
礼金は大家さんに対して物件に住まわせてもらうお礼金として支払うために必要です。
仲介手数料はこれから住む物件を紹介してくれた不動産業者に対して支払うお礼金です。
しかし、礼金も仲介手数料もただのお礼として支払うお金なので、必ずしも引っ越す際に必要になる費用ではないと行政は判断します。
つまり、引っ越すのに必ずしも必要ではない費用は引っ越し費用として扱われないということになります。
そう考えると、敷金は住人が退去した時の原状回復に使うために預けておく費用であり、前家賃はあらかじめ支払っておく費用です。
引っ越し業者に支払う費用は絶対に必要になるので、行政は引っ越し費用として認めてくれるのです。
したがって、礼金と仲介手数料に関しては自己負担になるので注意しましょう。
支給される引っ越し費用の上限について
支給される費用と支給されない費用が分かったところで、次に気になるのは支給される費用に上限があるのかどうかです。
支給されるなら多いに越したことはありませんが、さすがに際限なく支給されるわけではありません。
それでは、支給される引っ越し費用の上限についてご説明しましょう。
敷金の上限
敷金の上限は、新しく住む土地の住宅扶助額の上限によって変わります。
たとえば東京23区内で一人暮らしの場合だと住宅扶助額の上限は5万3700円であり、敷金の上限は3.9倍と定められています。
つまり、東京23区内で一人暮らしの場合、5万3700円×3.9倍となり、合計で20万9430円です。
したがって、行政から支給される敷金は最大20万9430円になるでしょう。
ただし、敷金の上限より支払う敷金が低ければ当然そこまでしか支給されませんし、逆に敷金の上限を支払う敷金が超えていた場合、超えていた分だけ自己負担となります。
とはいえ、敷金の上限を超えるほどの物件はありません。
生活保護を受けている人は引っ越しする条件として、住宅扶助額の上限を超える家賃の物件には引っ越せないようになっています。
このことから、基本的に敷金の上限を超えることはまずないと考えて良いでしょう。
また、数ある物件の中には敷金がゼロの物件がありますが、生活保護を受けている人が敷金ゼロの物件に引っ越すのはおすすめできません。
何故なら、行政が支給するのは『新居に引っ越す時点で必要になる敷金』なのであって『現在住んでいる物件から引っ越す時に支払う費用』ではないからです。
敷金を支払う必要性があるのは、本人が物件から退去する際に原状回復を行うための費用として使用するためです。
つまり、敷金がゼロの物件は退去する時になって原状回復を行うための費用を請求される可能性があります。
退去する時になって多額の費用を請求されてしまうと、生活保護を受けている人でも自己負担となるので支払わなければなりません。
敷金ゼロの物件ではなく、最初に敷金を支払う物件に引っ越すのがおすすめです。
前家賃の上限
前家賃にも上限額が決められていますが、いかなるケースの引っ越しであっても前家賃は絶対に全額支給されます。
そもそも前家賃は家賃を日割りで先に支払っておくものなので、住宅扶助額の範囲内であれば前家賃がいくらになっても問題ありません。
生活保護を受けている人が引っ越す条件は住宅扶助額の上限を超えない物件ということから、前家賃に関しては上限額を気にする必要性はないでしょう。
引っ越し業者に支払う費用の上限
引っ越し業者に支払う費用には、実は上限が決められていません。
引っ越しを行うには必ず引っ越し業者に費用を支払わなければならないので、絶対に全額支給されます。
ただし、全額支給されるといっても行政としてはなるべく支給する金額を抑えたいため、必ず「3つの引っ越し業者から同じ条件で見積もりを取ってきてください」というような指示があるはずです。
3つの引っ越し業者に見積もりを取り、その中で最も見積もり金額が安い引っ越し業者を選び、そこで全額支給される流れになるでしょう。
しかし、荷造りと荷解きをスタッフが代わりに行ってくれるおまかせパックを利用する場合は、引っ越し費用は全額支給されることはありません。
引っ越し費用が全額支給されるのは、荷造りも荷解きも自分で行う方法のみが一般的なので注意しましょう。
これは精神的な病気を患っていたとしても基本的に認められるものではないため、自分で引っ越しの準備を進めるのが得策です。
引っ越し代を少しでも安くするために相見積もりを取ろう
少しでも引っ越し代を安くするなら複数の業者に見積もりを取る相見積もりがおすすめです。
引っ越し代の目安はあってないようなものなので業者により様々です。
一社だけの見積もりだとその費用が高いのか安いのか分かりません。
複数の業者に見積もりを取ることで費用の相場を調べることができるでしょう。
費用の相場を知ることで安い業者を探すこともできます。
「でも複数の業者に見積もりを取るのってめんどくさい…」
「どこの引越し業者に見積もりを取ったらいいんだろう?」
という疑問もありますよね。
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利用料は無料ですので、費用の相場を調べる意味でも一度利用することをおすすめします。
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さいごに
生活保護を受けている人にとって気になるのは、どこまで引っ越し費用を支給してくれるかどうかでしょう。
引っ越し費用を全て自己負担にするとなると引っ越しできない可能性がありますし、引っ越し費用を支給してくれるのはありがたいですよね。
とはいえ、生活保護を受けている人が引っ越す条件は細かく決められていますし、引っ越し費用の上限を気にする必要性はないかもしれません。
ちゃんと支給されるか心配な人は、福祉事務所でケースワーカーに相談してみましょう。
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