生活保護を受けている人は自由に引っ越すことができますが、自己負担額が多すぎることから役所に許可をもらって引っ越し費用を支給してもらう方法があります。
しかし、その引っ越し費用を自己負担しても構わないという人も中にはいるのではないでしょうか。
そもそも引っ越し費用を支給してもらうには条件がありますし、どの条件も満たさないのであればどのみち自己負担で引っ越すことになるでしょう。
そこで気になるのは、引っ越し費用を自分で負担する場合、自由に引っ越すことができるのかどうかです。
この記事を読み込むことで、引っ越し費用を自分で負担する場合、自由に引っ越せるかが分かります。
それでは、生活保護を受けている人が引っ越し費用を自分で負担する時、自由に引っ越すことができるかどうかについてご説明しましょう。
自分で引っ越し費用を負担することを検討している人は、是非とも参考にしてみてくださいね。
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もくじ
生活保護を受けている人でも引っ越すことはできるの?
そもそも生活保護を受けている人が自由に引っ越しできるのかという点ですが、結論から言えば生活保護を受けている人でも自由に引っ越すことができます。
ただし、引っ越しをする場合は必ず役所にその旨を伝えなければなりません。
役所が引っ越しすることを許可して初めて引っ越すことができるので、とにもかくにも許可を取らないことには話にならないでしょう。
そこで気になるのは、引っ越し費用を全て自己負担して引っ越すことができるのかどうかです。
引っ越し費用は条件を満たしていれば支給してくれますが、自己負担して引っ越したい人もいるかもしれません。
それでは、全ての引っ越し費用を自分で負担して自由に引っ越すことができるのかご説明しましょう。
引っ越し費用を全て負担するなら、許可を得る必要性はない
自分で引っ越し費用を全額負担する場合、基本的に役所に引っ越しする旨を伝えて許可をもらう必要性はありません。
もちろん今後も生活保護を受けられるかどうか気になるところですが、同じ市内であれば役所で住所変更を済ませるだけでOKです。
別の市に引っ越す場合は以前住んでいた市の自治体に自己負担で引っ越す旨を伝え、その市で生活保護の受給契約を解消する手続きを行います。
その後、引っ越し先の役所で新たに生活保護の受給契約を行うことで、再び生活保護を受けることができます。
しかし、新たに生活保護を受ける場合は引っ越し先の物件の家賃と、引っ越し先の自治体が定めている住宅扶助額の上限額です。
もし住宅扶助額の上限を家賃が超えていた場合は、住宅扶助額の上限を超えない家賃の物件に引っ越さなければなりません。
また、自分の都合によって引っ越す場合は役所から引っ越し費用が支給されず、本当に全て自己負担で引っ越すことになります。
生活保護者にも引っ越しする権利がありますし、役所やケースワーカーに引っ越しを禁止する権限もありません。
その場合だと先ほどご説明したように、引っ越し業者に支払う費用や敷金礼金などの引っ越し費用の全てを自己負担することになります。
生活保護中に自己負担で引っ越すデメリット
生活保護を受けている人でも引っ越しするのは自由ですが、全ての引っ越し費用を自己負担するとなると、様々なデメリットが発生します。
まず、引っ越し費用を全額自己負担するということは、今後も生活保護を受けるなら各自治体が定めている住宅扶助額の上限額を超えない家賃の物件を探さなければなりません。
現在住んでいる場所よりももっと良い物件に住みたい場合は、生活保護を受けるのを諦める他にないでしょう。
また、引っ越し費用を全額自己負担するということで、引っ越すための貯金をしなければなりません。
引っ越すためには受給される生活保護費でなんとかやりくりしながら貯金しなければならないとなると、引っ越し費用を貯めるまで相当な努力をしなければならないでしょう。
そこまで努力してまで自己負担で引っ越しするメリットは薄いので、素直にケースワーカーに引っ越しする旨を伝えた方が良いかもしれません。
諦めてケースワーカーに引っ越す旨を伝えた場合、引っ越し費用を支給してもらう条件とは?
引っ越し費用を全て負担するのは非常に大変なので、諦めて役所から引っ越し費用を支給してもらうのものおすすめです。
引っ越し費用を支給してもらう条件を満たしていれば、一部の引っ越し費用を全額支給してくれます。
それでは、引っ越し費用を全額支給してもらうための条件をご説明しましょう。
引っ越し費用を支給してもらうための条件は16項目ある
役所に引っ越す旨を伝え、引っ越しが許可されたら、次に引っ越し費用を支給してもらうための条件を満たす必要性があります。
引っ越し費用を支給してもらう条件は全部で16項目ありますが、どれか1つを満たすだけでいいので全ての条件を満たす必要性はありません。
引っ越し費用を支給してもらう条件は、以下の通りです。
・現在住んでいる住宅の家賃が、住宅扶助額の上限額を超えている時
・現在住んでいる自宅から会社までの勤務時間が長く、引っ越したことで収入の増加に繋がる見込みがある時
・病気による療養を行っており、なおかつ著しく環境条件が悪いと認められた時
・入院している人が退院する時の住居がない時
・国や自治体が土地収用などの理由で強制的に立ち退かなければならず、転居する必要性がある時
・社宅などに住んでいる人が退職した時、転居しなければならない時
・社会福祉施設などから退所する時に、自分が帰る住宅がない時
・一時的な住まいとして宿所提供施設や無料低額宿泊所などを利用していた人が、福祉事務所から居宅生活ができると認められた時
・何らかの災害によって自宅がなくなったり、住めない状態だと認められた時
・老朽化やそれに伴う破損によって住めない状態だと認められた時
・現在住宅に住んでいる人から見て、住宅が非常に狭いと認められた時
・自分が住む家が確保できず、やむなく一時的に親戚や知人の家などに住んでいた人が転居する時
・大家さんやオーナーが何らかの理由によって住人に立ち退きを要求されたり、賃借契約の更新を拒んだり解約を申し込んだことで転居することになった時
・離婚によって新しい住まいを探す時
・高齢者や身体障害者、もしくはその人の介護を日常的に行う扶養義務者がどちらかの住宅の近くに転居する時
・やむを得ず適切な法定施設に入居することになった時
条件は多くありますが、これらの条件の中で満たしやすいものもあるので引っ越し費用を支給してもらうために頑張って条件を満たしましょう。
関連記事になります。合わせてご覧ください。
さいごに
何らかの理由で引っ越し費用を全て自己負担する場合でも、生活保護を受けている人が引っ越すのは基本的に自由です。
ただ、やりくりできるお金が少ない中で引っ越し費用を捻出するのは非常に大変なので、素直に引っ越し費用を支給してもらった方が良いかもしれません。
16項目中の1つだけでも条件を満たせば引っ越し費用を支給してくれるので、まずはケースワーカーに相談するのが得策なのではないでしょうか。
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