生活保護中の引っ越し費用の支給って条件が厳しいの?許可してもらうにはどうしたらいい?

 

通常、引っ越しと言えば誰もが自由気ままにできることですが、生活保護を受けている最中に引っ越すことができるのか考えたことはあるでしょうか?

現在、公的扶助制度の一つである生活保護を受けている人はかなりいるでしょう。

経済的に困窮している人に対して支給されるお金で引っ越しすることができるのであれば、生活保護を受けている人も住む家を変えて心機一転することができますよね。

しかし、生活保護を受けている人が引っ越すには条件を満たさなければなりません。

この記事を読むことで、生活保護を受けている人が引っ越しする条件が分かります。

それでは、生活保護を受けている人が引っ越す時の条件をご説明しましょう。

生活保護を受けている人が引っ越ししたいなら、是非とも参考にしてみてくださいね。

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そもそも生活保護を受けている人が引っ越しすることはできるの?

通常の人とは違い、お金を支給されている生活保護者が引っ越しすることができるのか気になりますよね。

しかし、結論から言えば生活保護者でも引っ越すことはできます

もちろん引っ越すためには条件を満たさなければなりませんが、引っ越すこと自体は自分の自由意思なので誰にも咎められるものではありません。

ただ、問題になるのは費用の問題です。

自分の都合で引っ越す場合は全て自己負担となるので、支給されているお金だけでは引っ越すのが難しい場合があります。

生活に困窮しているからこそお金が支給されているのであって、本当にそのお金を使ってまで引っ越す必要性があるのかよく考える必要性があるでしょう。

生活保護者が引っ越すのは基本的に自由

先ほどもご説明したように、生活保護者が引っ越すのは基本的に自由です。

ただし、必ずケースワーカーに引っ越す旨を伝えて許可をもらう必要性があります。

許可をもらわない限り、勝手に引っ越すことはできないので注意しましょう。

引っ越し費用を全額支給してもらう条件とは?

引っ越しする条件があるように、引っ越し費用を捻出するのが難しい場合でも条件を満たすことで引っ越し費用を全額支給してくれます。

支給される条件は多いので、できる限り満たす必要性があります。

それでは、引っ越し費用を全額支給してくれる条件についてご説明しましょう。

まずはケースワーカーに相談しよう

引っ越したいと思ったら、とにもかくにも福祉事務所のケースワーカーに相談しなければなりません。

勝手に自分の都合で引っ越すと、それこそ罰則の対象になったり生活保護が受けられなくなる可能性があるので相談は必須です。

ただし、ケースワーカーに相談したら必ず引っ越せるというものではありません。

そこで引っ越すための条件を提示されることになりますし、今よりもっと良い部屋に引っ越したいというような理由では到底許可は下りないでしょう。

まずはケースワーカーに相談してからが、本当の始まりとも言えますね。

現在住んでいる住宅の家賃が住宅扶助額の限界を超えていること

条件の一つとして挙げられるのが、現在住んでいる住宅の家賃が住宅扶助額の上限を超えていることです。

住宅扶助額とは生活保護者が住む住宅の家賃に対して、各自治体が設けた金額のことです。

一例として東京23区内の場合、住宅扶助額の上限は一人暮らしで5万3700円、二人暮らしで6万4000円が上限となっています。

つまり、家賃が上限額の5万3700円、または6万4000円を超えていた場合、ケースワーカーから指導が入り、引っ越さなければならなくなります。

いくら生活保護者が住んでいるからといっても、住んでいる住宅を管理する大家さんやオーナーからすれば何らかの理由によって家賃を高くする可能性もあるでしょう。

もしも家賃が上がって住宅扶助額の上限を超えた場合は、本人にその気がなくても強制的に転居しなければならなくなります。

この場合の引っ越し先は、東京23区内で家賃が5万3700円よりも安い住宅に引っ越すことが条件です。

東京23区内で家賃5万3700円を下回る住宅を探すのは大変かもしれませんが、それでも強制的に転居しなければならないので注意しましょう。

自宅が会社から遠く、会社の近くに引っ越したい時の条件

自分が働いている会社が自宅から遠いと、行き帰りの通勤で効率が悪いと感じることがあるでしょう。

そんな時は会社の近くに引っ越すという選択肢がありますが、ただ会社の近くに引っ越すだけでもいくつかの条件を満たさなければなりません。

その条件について、順にご説明しましょう。

会社の近くに引っ越したことで、一定額以上の収入が増えることが見込める場合

一定額以上の収入が増えることが見込める場合に認められる条件ですが、各自治体はどのくらいの収入が見込めるか明確な金額を出していません。

しかし、会社の近くに引っ越したことで通勤時間が短縮されるようになり、それが仕事の能率を上げることに繋がって収入が増えると見込めると認められれば、条件を満たしたことになるでしょう。

自宅から会社までの通勤時間が短縮できる引っ越し先がどうか

問題なのは、自宅から会社までの通勤時間が長いことにあります。

もしも会社の近くに引っ越すことができるなら、それで収入アップが見込めるので比較的認められやすい条件だと言えるでしょう。

一番の商店は引っ越したことによって駅までの移動距離が短くなり、結果として通勤時間が短くなればOKです。

反対に駅までの移動距離が長くなり、かえって通勤時間が長くなる場合は認められないので注意しましょう。

自治体が違う場所に引っ越す場合、引っ越し先の自治体が定めている住宅扶助額の上限より低い住宅に引っ越すこと

上記でご説明したように、各自治体が定めている住宅扶助額を超えていない住宅に引っ越さなければなりません。

各自治体によって住宅扶助額の上限は大きく違うので、事前に上限額を確認してから引っ越し先を探すことになります。

住宅扶助額の上限額を超えておらず、しかも通勤時間が短くなる距離にある引っ越し先を見つけるのは大変かもしれません。

しかし、根気よく探すことで条件を満たす物件が見つかる可能性があるでしょう。

病気による療養を行っており、なおかつ著しく環境条件が悪いと認められること

転居したい理由の一つとして挙げられやすいのが、この条件です。

これは隣の部屋からの騒音などで病気療養中の人や、自分は鬱になっているかもしれないなどという状態に陥っている場合に認められやすい条件の一つです。

この条件が認められるには、自己申告ではなく医師からの診断書が必要になります。

まずは医師に相談して、自分が「うつ」などの精神病にかかっているか診断してもらい、その診断書を持って福祉事務所に向かいましょう。

引っ越し費用が支給される他の様々な条件

引っ越し費用を全額支給してくれる条件は以上の3つの他にも多くあります。

その条件は、以下の通りです。

・入院している人が退院する時の住居がない時
・国や自治体が土地収用などの理由で強制的に立ち退かなければならず、転居する必要性がある時
・社宅などに住んでいる人が退職した時、転居しなければならない時
・社会福祉施設などから退所する時に、自分が帰る住宅がない時
・一時的な住まいとして宿所提供施設や無料低額宿泊所などを利用していた人が、福祉事務所から居宅生活ができると認められた時
・何らかの災害によって自宅がなくなったり、住めない状態だと認められた時
・老朽化やそれに伴う破損によって住めない状態だと認められた時
・現在住宅に住んでいる人から見て、住宅が非常に狭いと認められた時
・自分が住む家が確保できず、やむなく一時的に親戚や知人の家などに住んでいた人が転居する時
・大家さんやオーナーが何らかの理由によって住人に立ち退きを要求されたり、賃借契約の更新を拒んだり解約を申し込んだことで転居することになった時
・離婚によって新しい住まいを探す時
・高齢者や身体障害者、もしくはその人の介護を日常的に行う扶養義務者がどちらかの住宅の近くに転居する時
・やむを得ず適切な法定施設に入居することになった時

以上の数々の条件があるので、その条件を満たしているほど引っ越しが認められるようになります。

なお、以上の条件を全て満たす必要性はありません。

引っ越しできる条件として認められやすいのが最初の3つの条件なので、いずれかの条件を満たしているなら福祉事務所に相談しましょう。

さいごに

生活保護者は肩身の狭い思いをする可能性がありますが、引っ越し自体は自由なのでその旨を福祉事務所に伝えることから始まります。

ただし、引っ越すには条件を満たしている必要性がありますし、自己負担となる引っ越し費用を全額支給してもらう場合でも条件を満たす必要性があるでしょう。

生活保護者という立場から引っ越せる物件も制限されていますが、何とかして物件を探すためにも根気よく行動することが大切ですね。

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