生活保護中でも県外や市外に引越しすることはできるの?

 

生活保護を受けている人でも引越すのは基本的に自由ですが、引越し先に制限がかけられるのではないかと思う人もいるのではないでしょうか。

同じ市内ならまだしも、市外や県外に引越したいと考える人もいるので、そこも含めて自由に引越しすることができるのか気になりますよね。

引越し費用の問題もありますし、もし市外や県外に引越すことができるならそこを視野に入れた物件探しができます。

この記事を読み込むことで、生活保護を受けている人でも市外や県外に引越すことができるのかが分かります。

それでは、生活保護を受けている人は市外や県外に引越しすることができるのかどうかご説明しましょう。

市外や県外への引越しを検討しているなら、是非とも参考にしてみてくださいね。

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生活保護を受けている人が引越す場合、費用の負担はどうなるの?

生活保護を受けている人でも自治体や市、県が引越しを禁止するような決まりはないので、誰でも自由に引越すことができます。

もちろん自分の都合で引越す場合は引越し費用を全て自分で負担することになるので、引越し費用を捻出しなければなりません。

ただ、引越しする旨をケースワーカーに伝えることで、引越しが許可されれば条件次第で役所が一部の引っ越し費用を全額支給してくれます。

引越し費用を支給してもらうための条件は、以下の通りです。

・現在住んでいる住宅の家賃が、住宅扶助額の上限額を超えている時
・現在住んでいる自宅から会社までの勤務時間が長く、引っ越したことで収入の増加に繋がる見込みがある時
・病気による療養を行っており、なおかつ著しく環境条件が悪いと認められた時
・入院している人が退院する時の住居がない時
・国や自治体が土地収用などの理由で強制的に立ち退かなければならず、転居する必要性がある時
・社宅などに住んでいる人が退職した時、転居しなければならない時
・社会福祉施設などから退所する時に、自分が帰る住宅がない時
・一時的な住まいとして宿所提供施設や無料低額宿泊所などを利用していた人が、福祉事務所から居宅生活ができると認められた時
・何らかの災害によって自宅がなくなったり、住めない状態だと認められた時
・老朽化やそれに伴う破損によって住めない状態だと認められた時
・現在住宅に住んでいる人から見て、住宅が非常に狭いと認められた時
・自分が住む家が確保できず、やむなく一時的に親戚や知人の家などに住んでいた人が転居する時
・大家さんやオーナーが何らかの理由によって住人に立ち退きを要求されたり、賃借契約の更新を拒んだり解約を申し込んだことで転居することになった時
・離婚によって新しい住まいを探す時
・高齢者や身体障害者、もしくはその人の介護を日常的に行う扶養義務者がどちらかの住宅の近くに転居する時
・やむを得ず適切な法定施設に入居することになった時

以上の16項目中、1つでも条件を満たしていれば引越し費用を全額支給してくれます。

ただし、支給されるのは『敷金』、『前家賃』、『引越し業者に支払う費用』の3種類なので、礼金や仲介手数料などは自己負担になるので注意しましょう。

詳しくはこちらをどうぞ。

通常、引っ越しと言えば誰もが自由気ままにできることですが、生活保護を受けている最中に引っ越すことができるのか考えたことはあるでしょうか?...

生活保護を受けている人が市外や県外に引越す場合はどうすればいいの?

生活保護を受けている人でも問題なく市外や県外に引越すことができますが、どのようにして引越すのか知りたい人もいるでしょう。

手順や流れが分かればスムーズに引越せるので、事前にチェックする必要性がありますね。

それでは、生活保護を受けている人が市外や県外に引越す時の手順や流れについてご説明しましょう。

まずはケースワーカーに引越しする旨を伝える

とにもかくにもケースワーカーに引越しする旨を伝えなければ何も始まりません。

なぜ引越したいのが理由を話し、福祉事務所がその理由が引越すのに妥当だと判断されれば、引越しが認められます。

そして引越し費用を支給するための条件を満たしているかどうかの審査が行われ、上記で挙げた条件を1つでも満たしていれば引越し費用を支給してくれるでしょう。

なお、ケースワーカーに引越しする旨を伝える時は、同時に市外や県外に引越すことも伝えると話がスムーズに進みやすくなります。

許可が得られたら、住宅扶助額の上限を超えない家賃の物件を探します。

移管を行う

まず、市外や県外に引越すということは生活保護費を支給する自治体が変わるので、そのための手続きを行わなければなりません。

引越した後に自分が引越し先の事務所で手続きを済ませるのも構いませんが、その前に現在の事務所で移管手続きを行うことで、引越し先での手続きをスムーズに進めることができます。

移管とは本人が市外や県外に引越す時、引越し前の自治体で引越す人のデータや理由などを引越し先の事務所の担当ケースワーカーに送信することです。

この移管手続きによって、新しい事務所で生活保護者の受け入れ審査が行われるので、無事に審査に通れば引越し先でも生活保護を受けられるようになります。

ただし、必ずしも審査に通るとは限りません。

各自治体は全体の財政を把握しながら生活保護者の受け入れ審査を行っているので、現在の自治体から生活保護者が市外や県外に引越すのであれば快く引き受けてくれるでしょう。

しかし、受け入れ先の自治体によっては生活保護者が一人増えることになるため、さらに負担する費用が増えてしまいます。

このことから、大半の移管手続きは拒否されると思って良いでしょう。

もし移管が拒否されたらどうなるの?

移管手続きが受け入れられれば引越し先の手続きがスムーズになりますが、大半は受け入れてくれないでしょう。

しかし、移管手続きが行われなかったことで生活保護が受けられなくなるのかと言えば、そうではありません。

移管手続きが受け入れられなかったとしても、生活保護が受けられなくなるわけではありませんし、ましてや引越し費用が支給されなくなることは決してないので安心してくださいね。

引越し先の自治体としては新たに生活保護者が増えるのが嫌だというより、自分自身で審査をしてないことの方を問題視しています。

このことから、もし移管手続きが拒否されたら、引越してから自分で事務所に行って生活保護の申請をしましょう。

生活保護の申請を行う時は早めに!

移管手続きが拒否された場合は自分で事務所に行って生活保護を申請することになりますが、大事なのは引越し当日に申請することです。

生活保護の受給は生活保護を申請したその日から受給対象になります。

つまり、引越して数日が経過してから生活保護の申請を行うと、それまでの分の生活保護費が支給されません。

引越しが終わっても様々な手続きを行わなければならないので大変ですが、生活保護費で困らないためにも引越ししたその日に申請を行いましょう。

さいごに

生活保護を受けている人でも市外や県外に引越すことができるので、実際に引越せる範囲は非常に広いでしょう。

もちろん引越す時の条件には従わなくてはいけませんし、住宅補助額の上限を超えない家賃の物件を探すことになります。

また、移管手続きが拒否される可能性もあるため、自分で生活保護の申請を行うことも視野に入れておくのがおすすめです。

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