引っ越しする際の自動車登録変更の手続きはどうしたらいいの?

自動車を所有している人が引っ越しをする際に忘れてはならないのが、自動車の登録変更です。

自動車も私たちと同じように住所変更をしなければならず、きちんと期限までに済ませておかなければなりません。

もしも手続きの変更を怠ってしまうと、後々自動車が使用出来なくなるといった問題になりかねないので注意する必要性があります。

しかし、自動車の登録変更の手続きをどのように行うのか分からない人もいるのではないでしょうか。

そこで、自動車の登録変更の手続きはどのように行えばいいのかをご説明しましょう。

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もしも自動車の登録変更を期限までに済ませなかった場合はどうなるの?

自動車の登録変更は引っ越しした後から15日以内と原則で決められています。

しかし、もしも15日以内に自動車の登録変更をしなかった場合は、道路運送車両法の第十二条に基づき、罰せられることになります。

自動車の登録変更をしなくても車に乗ることは出来るので意外にも手続きを済ませていない人が多くいますが。もし何らかの理由によって手続きが済んでいないことが発覚すると10万円以下の罰金が課せられる可能性が非常に高いです。

また、自動車の登録変更は車庫証明書がないと出来ないだけでなく、それに応じて車検証の登録変更も出来なくなります。

車検証の登録変更が出来ないということは車検を受ける為に重要な自動車税の納税通知書も引っ越し先に届かなくなるので、車検が受けられません。

それ以外にも、万が一盗難や事故などの被害にあったとしても自動車の確認をする作業が難航してしまう可能性もあるのです。

引っ越しする際の登録変更の手続きは15日以内に全て済ませておかなければならない為、どんなに忙しくても期限内に手続きを済ませておきましょう。

まずは車庫証明書を取得しよう!

まず自動車の登録変更を行う前に、車庫証明書を取得するのが先です。

車庫証明書とは自動車を保管する駐車場が法的に認められていることを証明する書類であり、車検証の住所変更及び自動車の登録変更を行う際に必要になります。

では、車庫証明書を取得するにはどうすればいいのでしょうか。

車庫証明書を取得するのに必要な書類とは?

車庫証明書を取得するには、

・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・車を保管する場所の所在図と配置図
・印鑑
・身分証明書
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・保管場所使用承諾証明書
・収入印紙

以上の書類を引っ越し先、または自動車の保管場所を管轄している警察署に提出します。

なお、自分が管理する土地や建物内で自動車を保管している場合は自認書を、マンションやアパートなど自分以外の誰かが管理する駐車場を利用している場合は保管場所使用承諾証明書を用意しましょう。

また、自動車保管場所証明書、保管場所標章交付申請書、車を保管する場所の所在図と配置図、収入証紙の書類は警察署で用意出来るので、それ以外の書類を用意して手続きを行うだけでOKです。

手続きには各都道府県によって違いますが、普通自動車の場合は2000円から3000円程度、軽自動車の場合は500円から600円程度の手数料がかかるので注意しましょう。

以上の書類を提出すると納入通知書兼領収書が渡されるので、車庫証明書が交付される日まで待ちます。

車庫証明書が交付される日になったら印鑑と納入通知書兼領収書を持って警察署へ行くと、

・車庫証明書
・保管場所標章
・保管場所標章番号通知書

以上の書類が受け取れます。

特に車庫証明書は車検証の住所変更を行う際に必ず必要になるので無くさないようにしっかり保存してくださいね。

なお、保管場所標章はシールであり、甲府してもらう為には別途500円の手数料がかかるので事前に用意しておきましょう。

車庫証明書の申請は平日の午前8時30分から午後17時15分までにしか受け付けていないので、早めに警察署で申請するか、委任状を持った代理人に任せるのがおすすめです。

また、軽自動車は必ずしも車庫証明書が必要になるわけではありません。

もし車庫証明書を発行しないのであれば、この手続きを飛ばしていきなり登録変更を行うようにしましょう。

自動車登録変更の手続きを行うにはどうすればいいの?

運転免許証、車庫証明書、車検証、住民票の手続きを全て終えたら、次に自動車の登録変更を行います。

ここで注意したいのは、普通自動車と軽自動車では手続きのやり方が違うということです。

軽自動車を所有している人は必ずしも車庫証明書を発行する必要性がないので、もし発行していない場合はここから手続きを始めることになります。

では、普通自動車と軽自動車で自動車の登録変更を行う時に必要になるものなどをご説明しましょう。

普通自動車の登録変更を行う時に必要になるものとは?

普通自動車の登録変更を行うには、

・地方運輸局
・運輸支局
・自動車検査登録事務所

引っ越し先にある以上の場所のいずれかで手続きを行います。

いずれも手続きは引っ越ししてから15日以内に行わなければならず、1日でも過ぎると罰則の対象になるので忘れずに手続きを済ませましょう。

なお、この手続きは軽自動車共々代理人でも出来るので、どうしても間に合わない場合は代理人に頼んで代わりに手続きをしてもらうのが得策です。

手続きの際に必要になるのは、

・1ヶ月以内に発行した車庫証明書
・車検証
・印鑑
・3ヶ月以内に発行した新住所の住民票
・申請書(OCRシート)
・自動車納税申告書
・手数料納付書

以上の書類を用意しましょう。

代理人が手続きを行う場合は以上の書類に加え、委任状が必要です。

以上の書類の中で事前に準備しておくのは住民票までの4つであり、それ以外の書類は各運輸局で手に入れることが出来ます。

なお、各都道府県によって違いがありますが、登録手数料に350円程度、申請書の用紙代として100円、引っ越しによって管轄する運輸支局が変わる場合はナンバープレートを変更する必要性がある為、変更代として2000円程度が必要になります。

ナンバープレートの変更には車を持ち込む必要があるので、直接車で各運輸局に向かいましょう。

書類と手数料をもって各運輸局で手続きを済ませれば、無事に普通自動車の登録変更が完了します。

軽自動車の登録変更を行う時に必要になるものとは?

軽自動車の登録変更は普通自動車のように各運輸局で行うのではなく、軽自動車検査協会で行うので間違えないように注意しましょう。

登録変更を行う際に必要になるのは、

・3ヶ月以内に発行した新住所の住民票
・車検証
・印鑑
・ナンバープレート
・軽自動車税申告書
・自動車検査証申請書

以上の書類が必要です。

軽自動車税申告書と自動車検査証申請書については軽自動車検査協会で手に入れることが出来ます。

ナンバープレートは普通自動車と同様に引っ越しの際に軽自動車検査協会の管轄が変わる時に必要であり、別途1500円程度がかかります。

また、自動車検査証申請書を発行する為に50円から100円程度必要になるので事前に用意しておきましょう。

さいごに

自動車登録変更にあたり、運転免許証や車検証、車庫証明書などの発行も引っ越してから15日以内に行わなければならないので、非常に慌ただしく行動することになります。

1日でも遅れてから車を利用していると罰則の対象になる可能性が高いので、なるべく引っ越しする前に集められる書類は出来る限り集めておきましょう。

どうしても間に合わない場合は代理人に頼んで、期限内に間に合わせる姿勢が重要です。

バレなければ問題ないと思って登録変更をしていない人も多くいますが、罰金を支払いたくないのであれば早めに登録変更を済ませるのがベストですね。

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