保育園に通う子どもがいる場合に引っ越すことになった時、はたして同じ保育園にそのまま通えるのか気になった人もいるのではないでしょうか。
市内ならともかく、市外に引っ越すことになる場合だと、市が捻出している運営費で運営している保育園にとって迷惑になるのではないかと考える人もいるでしょう。
しかし、引っ越し先の保育園に転園させようとした時に問題になりやすいのが、待機児童によって転園させることができないケースです。
もし転園させる枠がない場合、引っ越しする前に通っていた保育園に通い続けることはできないのでしょうか。
そこで、引っ越しした時に今まで通っていた保育園に通い続けることができるのかについてご説明しましょう。
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もくじ
引っ越ししたら引っ越し前に通っていた保育園に通い続けられるの?
結論からいえば、引っ越した後もずっと同じ保育園に通うことはできませんが、引っ越しする日までなら通うことができます。
この問題は様々なところで起こり得る問題で、市との話し合いや園長との話し合いも必要になるので、場合によっては以前通っていた保育園に通い続けることができないケースもあるでしょう。
では、引っ越し前の保育園に通えるようになるのはどうすればいいのかをご説明しましょう。
以前の保育園に通えるかどうかは自治体によって変わる
先ほど引っ越しする日までは引越しする前に通っていた保育園に通えるとご説明しましたが、通えるかどうかは自治体によって変わるので確実ではありません。
そもそも保育園は幼稚園とは違って税金が使われており、市町村が運営費を負担して運営している体制となっています。
つまり、市内に住んでいる人なら保育園に通うのに何も問題はありませんが、引っ越しなどで市外に出てしまうと、同じ市民の子どもではないということで今まで通っていた保育園に通い続けることは基本的にできないのです。
引っ越しの際には住民票を引っ越し先に移さなければなりません。
しかし、その場合だと住民票を引っ越し先に移した時点で新しい引っ越し先の市民ということになるので、以前の市民として活動することができなくなります。
たとえば5月末に引っ越す予定だった場合、数週間前や1ヶ月前などには住民票を移す必要性があります。
住民票を引っ越し先に移した時点で引っ越し先の市民になってしまうので、5月末に引っ越すまでの間はどうなるのか、5月末まで同じ保育園に通い続けることができるのかが最大の焦点になるでしょう。
本来、市町村は保育の責任を負う義務がある
もしも片方の親のどちらかが専業主婦・主夫だった場合、引っ越すその日まで自宅で子どもを育てることができるので、もし引っ越ししたとしても問題ないでしょう。
しかし、両親が共働きだったらどうするのでしょうか?
子どもを自宅に一人きりにさせるわけにはいかないので、何とか保育園に預けておきたいと思うのが当然です。
もしも引っ越しの際に転園できる保育園を探していると、引っ越し先の保育園がどこも定員がいっぱいで入れなかったら困りますよね。
この場合、引っ越し先の市は保育に欠ける子どもの保育責任を果たしていないということになります。
市町村に保育の責任があるというのは法律で決まっており、共働きなどで家庭での保育ができない子どもは自治体が責任を持って保育をするという内容になっています。
両親にとっては以前の保育園にはきちんと入園できていたわけですし、共働きなのでどうしても保育に欠けてしまっている為、保育園に入園できなければ非常に困る事態になるでしょう。
このことを市に相談すると「引っ越し先の保育園が定員オーバーで入れなかったとしても、それは引っ越してきた貴方の責任」と言われる可能性がありますが、これは市が保育責任がないのをこちらになすりつけようとしているだけです。
この言い分は市が自ら法律違反をしているのと同じなので、そこを追求すると上手くいく可能性があるでしょう。
引っ越すまで以前の保育園に通う為に、引っ越し先の市に運営費を出してもらう
たとえ引っ越し先の市が児童福祉法に反していようとも保育責任を果たしていなくても、何を言っても突っ返される可能性もあります。
そのような場合には、せめて引っ越し先の市に引っ越すまでに以前通っていた保育園に在園させてもらえないか相談しましょう。
一人だと聞き届けてもらえない可能性があるので、現在通っている園長にも口添えしてもらうのが得策です。
もし市が運営費を引っ越し前の市に支払ってくれるようであれば、引っ越しするその日まで以前と同じ保育園に通うことができます。
引っ越しするその日まで同じ保育園に通う場合の手続き方法とは?
引っ越しするその日まで以前と同じ保育園に通う場合、一連の手続き方法をご説明しましょう。
まず最初に、たとえば3月末に引っ越す場合は4月から入園する保育園へ申し込みます。
次に引っ越す日から数週間前、1ヶ月前までに転居手続きを行い、そのまま今現在通っている保育園の転園手続き、または退園手続きを行います。
そして次に引っ越し先の市で新しい保育園の入所手続きを行って完了です。
では、この手続き方法について詳しくご説明しましょう。
手続きする際のポイント
仮に4月1日から引っ越し先の保育園に入園する場合、前年の11月頃から入園の申し込みを受け付けているので、早めに行動する必要性があります。
この時に重要なのが、転園手続きを行うのか、それとも退園手続きを行うのかどうかです。
転園とは、新しい保育園に移る為の手続きであり、もし引っ越し先の保育園に入れなかったとしても以前の保育園に戻ることができます。
反対に退園手続きを行うと万が一新しい保育園に入れなかったら、以前の保育園には戻れません。
どちらかといえば転園手続きの方が良さそうに感じられますが、実は保育園に入れるかどうかは点数が高いかどうかで決まってきます。
点数というのは保育園に入る為の優先順位のようなものであり、勤務時間や勤務日数など様々な条件を加味した上で決められるものです。
この場合、転園するよりも退園した方が点数が高い為、より保育園に入所する確率を上げる為には退園手続きと入園手続きを行うのがおすすめです。
しかし、確実に入園できるわけではないので、保険として転園手続きを行うのもおすすめなので、どちらが良いかよく考えましょう。
次に市役所で転居手続きを行った後、市役所で転園届か退園届をもらい、今の保育園に提出します。
この時、早めに提出しても引っ越すその日までは通えるので安心してくださいね。
そして最後に、引っ越し先の市の保育課に行き、新しい保育園の転園手続き、または入園手続きを行います。
渡された入園届けに必要事項を記入して提出するだけで、手続きは完了です。
ただし、この手続きは3月末に引っ越すなら2月中に行っておかないと今の保育園に通えなくなる可能性があるので注意しましょう。
さいごに
まだ保育園に通っている子どもがいる中で市外に引っ越さなければならなくなった時は、保育園の問題が出やすくなります。
市内であったり、そのまますぐ引っ越し先の保育園に通うのであれば問題ありませんが、今の保育園に通わせたい場合は手間取ることもあるでしょう。
自治体や市町村によっては今の保育園に通えない可能性があるので、今の保育園に通い続けることができなかった場合のことも考えておく必要性がありますね。
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